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契約違反

itabasi25の回答

  • itabasi25
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回答No.7

一棟全部任せ任せられてる責任もあるので担当なりにテンパッテしまったのかもですね。 敷金を2か月分払えば事務所扱いにしてもよい 契約時敷金は1ヶ月分だけだったのかな? 敷金はあくまでも「預かり金」ですので追加で払っても預かり書を発行してもらって下さい。 敷金の追加でそのままで居られるのであるのなら良い妥協案ですね。

tomokokoro
質問者

補足

前日アドバイスしていただいたとおり、FAXしてみました。 担当者から、わいわい電話がありましたが、書面にてFAXをもらえました。 解約の理由は、契約書に記載されてある *居住用にのみ使用し、これ以外の用途に供してはならない *不正な方法で契約を締結した場合、直ちに解除できる ということでした。 勧告もなく、一方的に解除されたわけです。 そして2週間の根拠は、契約書にもどこにも書いておらず、ただ「判例により退去にかかる準備期間に最大2週間の猶予が認められている」からだそうです。 敷金は、口頭では「返さない!」と言い張っていましたが、さすがに文書では「退去時の使用状況による」と書かれてありました。 ただ書面でほしかっただけですが、不動産は「解約自由がわからないと悪びれた様子もなく、事実を否認し、かつ提示された善後策にも全く応じようとせずきわめて悪質である」とありました。 どのように思われますでしょうか? 長文で申し訳ありませんが、助言がありましたら、本当に助かります。 いつもありがとうございます。

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