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社会保険料の預り金について

nanndayouの回答

  • nanndayou
  • ベストアンサー率19% (12/61)
回答No.1

こんにちは 私が持っている社会保険の手引きには次のように書かれていました。 事業主は、被保険者の先月分の保険料を給与から控除(天引き)出来ます。入社月の保険料も翌月控除となり、当月(資格取得月)の給料からは控除できません。 この他控除に当たっての取扱いは次の通りです。 (1) 月末退職者は、翌月1日が資格喪失日ですので、先月分と退職月分の2か月分を、退職月の給与から同時に控除できます。月途中の退職者は先月分のみの控除となります。 (2) 同一月に資格を 取得・喪失した被保険者は資格取得月分の保険料が発生しますので控除できます。 (3) 週給のように給料を数回に分けて支払う場合は、そのつど控除しても1回にまとめて控除してもどちらでもいいことになっています。 (4) 控除後は、給料明細に記載するなどして、被保険者に保険料の控除額と内訳を知らせます。  以上です。

mfuku
質問者

お礼

早速のわかりやすいご回答ありがとうございます。 やはり、翌月の給与で控除すべきだったのですね。

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