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免停中の運転

2週間前に、免停中に運転して捕まりました。明後日と明々後日の短縮の講習を受ければ免許証が帰って来る予定でした。まだ呼び出しは来ていないのですが、講習を受けて取りあえず免許証を返して貰うことは出来ますか?呼び出しが来る前までの間運転したいのですが・・・。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.6

免許停止中だから免許停止処分はありえない 停止中の免許が無効になるだけ 3年後に受験してください 更に司法処分:裁判を受ける:があります

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.5

免停中に運転した場合、無免許(停止中無免)と同じ扱いになります。 停止中無免や免許外運転の場合は、免許取消の対象となりますので、裁判所からの呼び出しを待つ形になります。 判決は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。 免許を返してもらうことは、100%不可能です。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.4

相当の能天気ですね・・・・・・・・・・・・・・ お前さんは馬鹿の上塗り。 免許取り消しです。 無免許運転ですから、講習を受ける資格は無いのです。 次に無免許運転で捕まったら、即、交通刑務所入りです。 ハイ・・・・・お元気でね・・・・・・・・

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%88%91%E5%8B%99%E6%89%80
  • bbbnp
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

>免停中に運転して捕まりました とありますが、「既に免停中」なのでしょうか? 既に免停中であれば、当然運転は出来ません。 もしくは、2週間前に一発免停をくらった・・・という意味であれば 講習日が免停の日となりますので、講習の日は運転はしないでください。 しかしながら気になるのが、 「講習を受ければ免許証が帰って来る予定でした」 というのは、出頭命令を無視した・・・という事でしょうか?

  • mmmzzzlll
  • ベストアンサー率7% (14/191)
回答No.2

免許取り消しですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

不可能です。免許取り消しの可能性が高いでしょう。

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