• ベストアンサー

免停通知

1.免停通知の指定日時に来れない人はその後3日までOKということですが、予約なしで当日行って即、短縮講習が受けられるのですか? 2.短縮講習を受けてもその日は運転できないのですよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

1.都道府県により、または会場により違います。 講習が毎日何度も開催されているので、いつでもOKという所もあるようです。 事前に問い合わせるのが最良だと思います。 2.最短の2日に短縮だと、免許証はその日に渡してくれますが、翌日まで運転できません。 翌日までの2日間が停止ですから。

commecadumode
質問者

お礼

ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

おはようございます。 >1.免停通知の指定日時に来れない人はその後3日までOKということですが、予約なしで当日行って即、短縮講習が受けられるのですか?  いいえ。無理でしょう。それほど甘くはないと思いますが。 >2.短縮講習を受けてもその日は運転できないのですよね。  はい。そうです。講習会場へ車で乗り付けることもできません。

commecadumode
質問者

お礼

ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 免停の通知書

    たいへん情けない話なんですが、免停の通知書をなくしてしまいました。短縮講習の日にちや時間などは覚えているのですが、持っていくものを忘れてしまい困っています。なにを持っていったらいいのでしょうか? また、通知書を持っていかないといけないみたいなんですが、通知書がないと講習を受けれなくなったりするのでしょうか?

  • 免停までの流れについて

    先日、神奈川県の一般道で67km/hオーバーで捕まりました。 その場で免許は預けることになり、赤切符が手元にあります。 67km/hオーバーですので、免停となりますが、そこまでの流れを教えてください。 現時点では下記のように認識しています。 1.3/8(とその場で警察に指定されました)、交通裁判所へ行き、罰金を払う(10万以下)。 2.後日呼び出し状が届き、指定された日時に運転免許試験場(二俣川)で「意見の聴取」が行われる。ここで免停期間が決定する。 3.さらに後日行政処分通知書が届く。この通知に免停期間と講習の日時が記載されている。 4.運転免許試験場で講習を受けると、免停期間が減る(最大45日)。 そこで質問ですが、 (1) 交通裁判所へ行くのは日程が変更可能でしょうか? (2) 意見の聴取の日程は変更可能でしょうか? (3) 意見の聴取に行かないとどうなるのでしょうか?(免許取り消し?) 事前に電話をして、「90日間(=最大)の免停で構わない」こと、また「期間の短縮が必要ない」ことを伝えれば行かなくても済むでしょうか? (4) 免停期間の初日(免停開始日)=講習受講指定日でしょうか? (5) 上記について、必ず出ないと行けないのは裁判所のみでしょうか?また、その場合、実質の免停はいつから始まるのでしょうか?(行政処分通知書に記載された免停開始日に自動的に開始?) (6) 免停期間を終了した後はどのように免許証を受領することになるのでしょうか?何か通知が来るのでしょうか?受領にあたって日時は自由に選択可能でしょうか? ※上に少し書きましたが、期間は3ヶ月で構わない(短縮しない)と考えています。 ※ただし、免許取り消しは避けたい考えています。 ※過去1年間は無事故無違反です。 色々書いて恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 免停の通知について

    5月20日にスピード違反で捕まり,累積7点(2+3+2点です.前歴は0です.)となりました. この後,免停処分と免停講習の通知が来ることになると思うのですが,この通知は違反した日から何日後くらいに来るものなのでしょうか?現在2週間以上経過していますがまだ通知はありません.ちなみに5月20日は免許の県公安委員会とは異なる県で捕まりました. できれば早く講習を受けて前歴1となったあと安全運転に努めて,1日でも早くきれいな免許証にしたいと考えています.

  • 免停講習当日の運転可?

    本日30日の免停講習を受ける事になっています 呼び出し状をよく見ると 申し込み書は○年○月○日までに返送してください 当日の車の運転は出来ます とありました 過去30日の免停講習を受けた経験がありますがその時は免停講習を受けた後は当日1日の免停で運転は出来ないはずだったはずです 現在は講習さえ受ければ講習中のみの停止で講習が終了すれば免停があけるということでしょうか? 自宅から免許センターまではかなり遠く車で移動した方が1時間半くらい短縮できるので運転できるのであれば助かるのですが・・・

  • 免停者講習について

    オービスに引っ掛かり、免許停止になりそうです。 70キロオーバー、初犯です。 過日錦糸町に行って簡易栽培、また罰金10万円の処置を受けて来ました。 インターネットで皆様のスレを読んでいるとこの後の流れは 行政処分課への出頭(聴聞会)。 免停期間の確定 行政処分課から免停通知書が渡され、免許証が没収され免停に突入。 90日免停を受けるか、2日間講習を受けて免停期間の短縮を獲得するかの選択。 ここで質問があります。 1)ここまでの解釈に間違いがあればおしえて下さい。 2)免停90日の判断が下ってから講習を受けるまで、何日ほどの猶予がありますでしょうか?即日講習を受けなければいけないのですか? 3)講習自体は日にちを指定できるものなのでしょうか?それとも聴聞会のように日時まで指定されるものなのでしょうか? 会社の休暇との絡みもあり、悩んでいます。経験者のかた、ご意見お待ちしています。

  • 免停の通知を無視してしまいました・・・

    2ヶ月ほど前に違反してしまい30日免停の行政処分通知が来ていたのですが、最近忙しく免停のことをてっきり忘れていて、免停日を過ぎてしまいました・・・(本来の出頭日は15日ほど前です)。要するに無視してしまったということなんですが、新たな通知はまだ来ていません。 こういった場合また次に通知が来るのを待っていればいいのですか?(そもそもまた通知が来るのかわからないですが・・・)。それと一度免停通知を無視してしまっても免停の短期講習は受けられるのですか?日頃からクルマが必要な生活なので運転できないのは困るもので・・・。 あと一つ好奇心ながら聞きますが免停の通知を無視し続けたら? 何か知っていることがあったら教えてください。お願いします。

  • 30日免停になり、通知が来ましたが指定された免停講習の期間にどうしても

    30日免停になり、通知が来ましたが指定された免停講習の期間にどうしても行くことが出来ません。指定された期間以外の日に行くことは可能でしょうか?回答宜しくお願いします。

  • 免停だと思うのですが?通知が来ません

    7月22日にスピード違反をして(高速で51キロオーバー)8月4日に高速警察隊で赤キップを切られ、8月22日に簡易裁判所で罰金を支払いました。 その後何も通知等無いのですが、まだ車の運転はしてもいいのでしょうか?いったいいつから免停になるのでしょうか?あと、違反者講習はどれぐらいの受講料がかかるのでしょうか?ご存じの方いらしたら教えて頂けますか。

  • 免停の通知について

    5月に地元で、7月末に県外で夫々減点3の速度違反をし、8月中旬、 免停講習の通知が来て、初めて、免停になったことを知りました。 講習は受けず、免停を受けることにしたのですが、減点6になった時点から、既に3ヶ月たっている現在も何の通知もきません。 そこで、質問ですが、 1、免停の通知は、最後の違反をしてからどのくらいでくるのでしょうか。 2、前歴が1年つくいうことですが、違反をした日と実際に免停を受け、開始した日との期間の差(私の場合、現時点で3ヶ月)は、どう処理されるのでしょうか。 職務怠慢で、前歴の期間を延ばされると堪りませんので。 宜しくお願いします

  • 免停講習についてです。

    今年恥ずかしながらオービスを光らせてしまい、免許停止をくらいました。 「行政処分の出頭通知書」という緑の紙がきたのですが、これについて質問があります。 紙に「指定日の都合が悪い方は指定日までに出頭してください。連絡は不要です」と書いてあります。 都合が悪いので指定日より早い日にちに行こうかと思うのですが、 指定日より早めに行った場合は講習は基本的に当日に受けることは不可能ですよね? その場合、講習代金と、免停期間はどうなるのでしょうか? 講習日の後日予約ができるのであれば出頭した日の一週間後にしようと思っているのですが、 そうなると出頭した日から講習までの一週間は免許を取られているのですよね???