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養育費の請求

養育費の請求について 私の母と、父は私が5歳のときに離婚しています。 先日、父が亡くなったのですが、養育費についての質問です。 母は、離婚の際、父に、月3万円を養育費として払うといわれたそうです。 以後、3回目で支払がストップし、その後何度も請求をしたそうなのですが、 「今は仕事がうまくいっていないので、今後、仕事がうまくいったらまとめて払う」 といわれていたそうです。 父は、その後、再婚して、2人の子供が出来たので、 「2人が成人をむかえ、余裕が出来たら一斉にに返す」と母に約束していたそうです。 上記のような口約束があったのですが、今回父が死んでしまいました。 そこで質問です。 (1)時効が10年とありますが、将来余裕が出来たら一斉にに返す という口約束があっても 時効は成立してしまうのでしょうか? (2)死んでしまった場合、請求することは可能なのでしょうか? (現在の奥さんあてに) (3)遺産相続において、以下の理由をもとに、法廷分割分よりも多くの相続を要求することはおかしくないでしょうか? 教えてください。 ※今、私は28歳です。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

出世払いの判例があります。 時効期間は10年です。(これは確定) それによると、時効の起算点は出世したときから 判例があります。 養育費も、3万円と支払額か合意ある以上、普通の債権と同様となりますので、相続人から請求できます。 理論的には、相続債務に該当するので可能   現実は?

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>口約束があっても 誰も証明できません 死人に口無しです >(2)死んでしまった場合、請求することは可能なのでしょうか? 関係のない他人に請求しても??? >(3)遺産相続において、以下の理由をもとに、法廷分割分よりも多くの相続を要求することはおかしくないでしょうか? 気持ちは分かりますが、おかしいです 相手が、多めにくれたらもらえますが あなたには、法定相続人としての遺留分以上の請求は意味がないでしょう 亡き父親の家族は赤の他人です あなたの恨みは、残された遺族には何の関係もありません あとは自分自身にけりをつけるだけですよ

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

先に言えば、養育費については、義務であって、債務ではないので、時効が有効では、ありません もう、ひとつ言えば、養育費は、子供が権利者、支払い義務者は、両親(父親、母親共)ですので、義務を負う人間が、勝手に取り決めが出来ません ですので、子供の養育に、このくらい掛かると言う事で、それぞれ話し合いをする訳です そして、子供は、法律的権限を持たないので、同居する親権者が、代理で請求する形になってます 養育費について - 裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1706_2.html で、質問者さまの、御両親が離婚後、どのような生活をしてたか? 今の質問者さまの状況、次第だと思いますよ ・例えば、成人するまでに掛かった費用が、借金として、質問者さまの負担になってるとか ・遺産相続するものが、それなりにあるのに、養育費を受けて無かったとかね 細かい事情は、記載しづらいでしょうから、弁護士さんと相談される方が良いかと思いますよ 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 「総合法律支援法」に基づく法人ですので、連絡を取ってみては如何ですか?

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