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実父の死後、養育費は請求できますか?
私は現在27歳、女です。 母は、私が3歳の時に離婚して、私が9歳の時に再婚し、今の父と私は養子縁組をしました。 実父の暴力・浮気が原因で離婚したにも関わらず、慰謝料も養育費もいただけなかったそうです。 離婚決定時に、契約書みたいなものは交わして、サイン・捺印をしたそうですが、連絡をしたら逆に脅され、暴力のトラウマでそれ以上の請求はできずにいたそうです。 その実父が先日なくなりました。 慰謝料・養育費の契約書もまだ残っておりますが、今から養育費の請求は可能でしょうか? 母への慰謝料は時効なのはわかっておりますが、養育費の請求はできますか? 実父は、遺言書を残し、再婚した奥さんに全財産を相続すると綴ってありました。遺留分は請求しようと思っています。 その奥さんとの間に2人お子さんがいるそうです。 その子達は、大学に通い、母と私の存在も知らないようです。 私は、産まれてから実父には何一つしていただいてないような気がします。 簡単ではありますが、ご理解いただけたでしょうか? よろしければ、ご解答お願いいたします。
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- walkingdic
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>特別受益とはなんでしょうか? 特別受益で検索すれば山のように答えは見つかると思います。 http://minami-s.jp/page027.html など。 >ある場所に書かれていたのですが、これは人によっての見解違いでしょうか…? 理論的な話を言えばそういう見方も出来なくはありませんけど。。。。。 私の話の過去の分は無理というのは家庭裁判所の家事審判の審判例(審判とは家庭裁判所裁判官が下した判決です)を元にした通説を述べたに過ぎません。 #3さんが述べているように具体的に法的手段で請求しているにもかかわらず支払われていなかった債権であれば先の家事審判でも過去の分の請求は認めています。しかし具体的にそのように請求していなかった分までは見とれられた審判例は知りません。
- vorinchan
- ベストアンサー率50% (9/18)
こんにちは。 私も養育費の請求はもう出来ないと思います。 もし、実父がご存命中になんらかの法的手段にのっとって(支払い請求の裁判を起こすとか)、 請求し続けていたのであれば、お母様の慰謝料ぐらいは貰えたかもしれませんが・・・。 世の中には自分の責任を果たさないような実父のような人間はたくさんいます。 養育費なんかは、いくら取り決めをしても支払わないで行方をくらますとか、逃げ得みたいなことが出来てしまいますから。 くやしいですから遺留分はしっかり貰ってくださいね。 それは質問者さんのれっきとした権利ですから。
お礼
お返事ありがとうございました。 vorinchanさんのご回答、とても励まされました。
- walkingdic
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家庭裁判所の家事審判の判例では、養育費とはその当時に養育する費用が必要だから請求するものであるという考えから、具体的に請求していなかった過去の時期の分までは請求できないとされています。 もう一つは養育義務というのは相続対象外ですから、義務者が亡くなった時点で養育義務はなくなります。 以上の2点を合わせますと、結論として養育費の請求は出来ません。 ちなみに、相続財産についてですが、遺留分請求は勿論ですが、たんにそれだけではなく、遺言状が有効な物なのか(公正証書遺言状でなければ無効と出来ることも多い)、また特別受益などが過去になかったのかなどの点も考慮するとよいでしょう。
お礼
…養育費の請求はできないですか。。。 遺言書は裁判所で開示したので、有効であったと思われます。 特別受益とはなんでしょうか? とりあえず、相手の方には弁護士か行政書士の方に頼んで、きちんとした金額を出して欲しい。と伝えてあります。 本日、連絡もきました。 ありがとうございました。 できない、とはっきり言われてすっきりしました。
補足
『支払われていない養育費は債務です。割合に従って相続します。したがって、後妻とその子がそれぞれ未払い分の養育費の支払債務を2分の1、3分の1の割合で相続することになるので「養育費相当額分は別途払って下さい」と言われれば、後妻とその子で、養育費全体の6分の5は支払う必要があります。』 と、ある場所に書かれていたのですが、これは人によっての見解違いでしょうか…?
養育費の最高年齢には、いくつかの説がありますが、おおよそ、大学入学前後までが大半のように思いますし、実父がお亡くなりになってからの請求を誰にしますか?いくら契約書等があっても、それは、実父との取決めに限定されると思いますので、現在は既に、請求は失効していると思います。詳しく、ハッキリさせたいのであれば、司法書士か弁護士に、直接問い合わせして下さい。但し、どちらも費用が発生するかもしれませんが。
お礼
1度弁護士に相談に行ったのですが、最初は時効が10年だから17歳から20歳までの3年分はもらえる。といっていたのですが、養子縁組をしてある。といったら、じゃあもらえないね。みたいな答えでした。 でも、ネットで見ると時効はないし養子縁組も関係ないという答えがかいてあり、よくわからなくなってしまったので質問した次第です。 早速の返答ありがとうございました。
お礼
そうですか。 家庭裁判所の家事審判の審判例がそうであれば、きっと無理でしょうね。法的手段で請求していたわけでもありませんし、1度だけしか催促はしていないらしいので・・・。 実父のことは恨んだままですが、諦めます。 色々ありがとうございました。