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養育費について
友達が、養育費の申し立てをして、裁判の日にちが決まったそうです。 裁判する前からの分の、未払いの養育費も請求出来ますか? 口約束で3万円と決めてあったそうですが、突然払われなくなり、裁判を決めたそうです。
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もちろん、未払いの分も請求出来ます。 でも口約束ではダメです。 この際ちゃんと公正証書にしましょう。 裁判するなら弁護士入れてるのかな?そうならその辺は大丈夫でしょうけど。 ただ、相手が払えない状況の場合は、もうどうしようも無いです。リストラされたとか。 相手の最低限の生活もあるので。 ちなみに、養育費の不払いはかなり多いです。 なので、一括でもらうのが一番良いのですが・・・・
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- 783KAITOU
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回答No.2
養育費は「裁判」で争う案件ではありません。裁判に持ち込む事は出来ません。家庭裁判所に調停(審判)を申し立てて支払ってもらうようになる案件です。調停が整わない場合は、審判に移行してそこで判決をもらうことになります。 支払始期についてですが、養育費も婚姻費用も実際のところは調停を申し立てたときが、支払いの始期になります。養育費の支払い始期に関して調停ではこのようにして取り扱うようになっています。但し、請求するのは自由です。旨く請求すれば可能性はあります。 口約束の件は、2人の間でのあくまでも約束にしか過ぎません。言った言わないの問題です。
お礼
一括は無理っぽいらしく… 例えば自己破産しても、支払いの義務は無くならないと法律で決まってると聞いたのですが…