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養育費について
10年前に離婚し、元夫のもとに子供二人を託しました。 その後現在に至るまで、養育費は払っていませんし、払う約束(口約束・書面も含む)は一切していません。 が、ここにきて過去10年間の養育費を請求されるかもしれない可能性が出てきました。 この場合、払う義務はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
養育費を請求する権利は子が保有しています。 親同士の取り決めは一切関係ありません。 また、養育費については時効は存在しません。 従って、親権を持つ元夫が子の権利の履行のために代理で請求すれば、質問者さんには法律上、抗う術はありません。 >払う義務はあるのでしょうか? 例え親同士が離婚していても、子を養育する義務が存在します。 実際の養育を元夫がしているのであれば、質問者さんは養育費を支払うことにより、養育の義務を果たすのが一般的です。 ですので、現在、質問者さんは養育の義務を果たしていないことになります。 養育費は元夫の年収と質問者さんの年収・子の年齢と人数でほぼ機械的に決定します。 参考URLに裁判所が公開している養育費の目安を示しますので、参考にしてください。 一番いい方法は、今からでも元夫と養育費についての取り決めを行い、支払いを開始することでしょう。 よくあるパターンですが、元夫と養育費を支払わない取り決めをしていたが、子が質問者さんに対して養育費請求の訴訟を起こした場合は、間違いなく法定利息を含めた額を支払うことになります。
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- v101d
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先に回答をされている方とは逆の回答なんですが・・・ 慰謝料はともかく、少なくとも養育費はお二人だけの問題ではありません。本来は子供が成人するまで持つ権利であり、成人でない子供の代理として親権者が非親権者に対して請求するものです。たとえ二人が離婚する際に具体的に決めていなかったからといって、子供の権利がなくなるわけではありません。その意味では「妥当な額を請求されたら拒絶する権利はない」ものです。ここには男女の差はありません。 ただ過去に遡って支払う義務があるかというと、財産の状況にもよるのでケースバイケースということになります(勘違いしないで欲しいのですが「法的な支払い命令にならない」というだけで、子供に払うべきだったものを払ってないことに変わりはないので、本来は全て払うのが筋だと思っています)。また今後請求される分については断る権利などありません。 ただこの権利を行使するかどうかは相手(元ご主人)次第です。その意味では今まで黙っていたご主人が偉いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今月中にも下の娘を引き取る事になりそうです。 娘が思春期うつに罹っているので親権等の話はおいおい話していくということで とりあえず娘がうちに遊びに来るという形を取ることになりました。 回答者皆様の回答を頭に置いて、今後の話を詰めていきたいと思っております。
- masaaki509
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>払う約束(口約束・書面も含む)は一切していません。 そう言う取り決めで納得して離婚したのであれば、払う必要はないでしょう。 最初から取り決めがなかったのですから。 元夫から元妻(質問者)に養育費の請求ですか??? 普通、逆ですよね。。。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 実は下の娘を10年ぶりに引き取る事になったのですが、せめて学費だけでも払ってほしいと言ったら 逆に今までの養育費を請求することだって可能なんだと言われ、もしかしたらされるかも…… とちょっと不安になったので質問した次第です。 二人分の10年分なので相当な額になるのではないかと内心かなり冷や冷やでした。 でもご回答を頂いて安心いたしました。 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに養育の義務は果たしてはいないと思います。 参考URLで目安を算定して、今後の話し合いに生かしていきたいと思います。