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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一度は 「要らない」 と言った養育費)

養育費要らないと言ったけど、後から要求された場合は支払わなければならないの?

このQ&Aのポイント
  • 夫がバツイチで前妻の元に子供がいます。前妻は離婚時に養育費は要らないと言っていましたが、いつの間にか養育費を要求されました。養育費は子供の権利なので、要らないと言っても後から要求される可能性があります。しかし、離婚時に一度要らないと言った場合、過去の養育費は支払う必要はありません。
  • 養育費は子供の権利であり、親権者が要求しても支払わなければなりません。しかし、離婚時に一度要らないと言った場合、その後要求された養育費は支払う必要はありません。ただし、現在以降の養育費は支払わなければなりません。
  • 養育費は子供の権利なので、一度は要らないと言っても後から要求された場合は支払わなければなりません。ただし、過去の養育費は支払う必要はありません。ただし、現在以降の養育費は支払わなければなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

補足にお書きになったような理由を述べても過去の養育費の請求の根拠にはなりません。 相手がそのような理由しか述べないのであれば仮に裁判となっても認められることは無いでしょう。 逆にそのような意識で過去の分を請求していたという事実を今のうちにはっきりさせた方がよいかと思います。 たとえば過去の分まで欲しいという請求理由を文書にしてサインして送れ、と要求するとか。 個人的にいえば、子どもの為の費用についてはそもそもいらないと相手が言ったとしても私であれば親としての義務から支払うと思いますが、これはご質問者と価値観が違うことですし、法的には相手が要らないといえば支払不要となるのですから、回答としては、上記の通りとなります。 逆に話がこちら有利に進んで支払義務はないということで決着がつくか、つきかけてから、それでも気持ちとしてご質問者が妥当と思う金額で支払おうかと、逆にこちらから持ち掛けるくらいの余裕があるとよいのではと思います。 なお、民法の扶養の義務を処分できないという話とこの話は関係がありません。 扶養義務は消えないからこそ、もし過去に必要だった養育費が支払われていなかった場合には過去の分も支払えという判決が出るのですから。それでも必要なかった養育費まで支払わなければならないのかという話とは関係の無い話です。 では。

pikapika321
質問者

お礼

度々ありがとうございました。 夫は「要らない」と言われても、将来子供が成人した時か結婚する時に渡そうと思っていたらしく、毎月無理の無い範囲内でチョコチョコ貯金していたみたいです。が、今回請求されたのはその貯金の額をはるかに上回り(養育費5万+保育料3万×40ヶ月分で約320万)そんな額を一度に払えと言われてもさすがに・・・。 万が一裁判になったとしても、そこまで支払う必要はどうやら無いようなので少し安心しました。もちろん請求のあった先月からは養育費を支払っていますが。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですm(._.)m。 民法第881条【扶養請求権の処分の禁止】から離婚協議書や念書に『養育費は一切請求しない』と記載があっても支払い義務が生じます。 「民法―第4編親族第4章(親権)~6章(扶養)」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/nminnpou-sinnken-fuyou.htm#sinnken ====抜粋==== 第881条(扶養請求権の処分の禁止) 扶養を受ける権利は、これを処分することができない。 ======== 下記にも似たような質問と回答がありますね。pikapika321さんの旦那さんの支払い余力によって支払いに応じる義務がありますね。免除や金額の増減に関しては家庭裁判所の調停で決めるしかないでしょう。また養育費には時効がある,ないと意見が分かれておりこれも調停次第で決まると思われます。もしpikapika321さんの旦那さんの支払い余力があり,前妻側の経済状況がかんばしくなければ時効にはならない可能性が大きいですね。ましてや3年しか経過していないのも時効は認められない可能性が大きいと思います。 「支払われなかった過去の養育費を請求したい」 http://www.hou-nattoku.com/consult/284.php それではよりよいネット環境をm(._.)m。

pikapika321
質問者

補足

HP拝見しましたが、これは「要らない」と拒否した例ではありませんよね?最初は払っていたけど滞納していた場合は過去の分も請求されることは承知してますが、「一切請求しない」としたとしても、「やはり請求する」と言った場合にそれまで拒否していた過去の分もさかのぼって取ることが出来るのでしょうか。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

はい。おおむね正しいです。 裁判所でも過去の分についていつから認めるのかという点については判例が多少分かれている部分もありますが、大体共通しているのは、「養育費の請求があったとき」から養育費が不足しているので支払義務が発生する、という考え方です。(もう少し厳しい見方をする判例もあります) いらないといって求めていなかった期間についての請求は基本的にはまず認められません。 、、、とここまで書きましたが、気になるのは「離婚の同意を求めるためにやむなく選択しただけ」という主張をしてきた場合ですね。ただそれであれば離婚成立後に前言撤回しているはずという見方も出来ますので、簡単にはこの主張が認められるかというのは疑問があります。 ただ本当に必要であったが我慢してきただけで本当は不足していたのだと証明できれば過去についても認められる可能性はありますが、、、(たとえば足りないので借金をして補っていたとか)

pikapika321
質問者

補足

お忙しい中ありがとうございます。 前妻が今回養育費を求めてきた次第は「あなた(夫)だけ再婚するなんてズルイ。あなただけ幸せにはさせない。養育費払いなさい。確かに要らないとは言ったけれど新しい奥さんも働いているなら生活費は充分あるでしょうからやっぱり過去の分も払ってもらいます」ということです。 ついでに過去3年間分の保育園の保育料も請求されてます。(不規則な仕事なので無認可の保育園に入れていたため母子家庭でも毎月保育料が免除されてないらしいです)

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