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養育費と財産の請求

前の夫との子供が二人いて、(25年前に離婚して)25年前に新しい夫と再婚しましたが、前の夫から養育費など一切貰っていなく、前の主人も再婚して子供が二人います。 前の主人が亡くなった場合、連れて来た子供も遺産相続の権利はあるのでしょうか?? あと、連れて来た子供の(成人しましたが病気で療養中)養育費は今更ですが、請求出来るのでしょうか? 上記質問、2つ回答お願いします ちょっとわかりにくくすみません!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

便宜上、敬称略にて失礼します。 >前の主人が亡くなった場合、連れて来た子供も遺産相続の権利はあるのでしょうか?? 【連れて来た子供】というのは、前夫との間にできた子で妻側に引き取られた子ということでしょうか? それであれば、当然に相続権者となりますので、遺産を相続する権利があります。 >連れて来た子供の(成人しましたが病気で療養中)養育費は今更ですが、請求出来るのでしょうか? この点は、裁判例上も争いがあるので一概には言えませんが、 (1)過去(離婚時やその前後)において、養育費について調停等で具体的な請求を行っていた、あるいは合意があった場合(にもかかわらず支払われなかった)であれば、過去の養育費についても請求できると考えられています。 ただし、本件の場合、過去の養育費請求ができる状況があったとしても、その大部分あるいは全額が既に時効にかかっている可能性があります。 (2)一方、上記のような取り決めや合意がなかった場合、養育費を請求することはできないと一般に考えられています。養育費は、まさに養育するための費用であって、既に子が成人した以上(養育する必要がなくなった以上)、その費用請求に理由がないというのが理由です。 >成人しましたが病気で療養中 子が成人したとしても親子間の扶養義務がなくなるわけではありません。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC877%E6%9D%A1 前夫に相当な資産があるなら、扶養義務の履行を申し立てるというのは一つの手だと思いますが、前夫に自らの家計を維持していく以上の資産がない場合は、認められる可能性は低いだろうと思います。

selfbank
質問者

お礼

とても解りやすく回答して頂いて、ありがとうございます! 本当に助かりました

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