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パートには一日の休みも許されていないのでしょうか?
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お礼
重ねてのご回答ありがとうございました。 分かりやすい内容で自分の為すべきこと、 方向性が定まったように思います。 パワハラ、不当解雇で別途相談・対処を行う必要がある場合は 別のトピックを立てようと思います。 ありがとうございました。