物損だけですませれば確かに事は比較的穏やかに終わるのですが、
相手側も身体的なダメージが残った場合の事を心配しているのではないでしょうか。
過失割合からすれば、相手が加害者とも言えますが
8:2というのは保険屋同士の負担割合の申しあわせであって
結局お金は全て 保険会社から出るのですから 事故損害の中で
そのような心配(自分もケガかしら?)も補填してもらおうという
考えなのでしょう。
それはそれで、一つのやりかたです。
後から出てくる体のダメージは皆、怖いと思います。
しばしば、賠償の過失割合と警察の処分とを混同されている場合があるようです。 前述のように過失割合は保険屋の都合です。
(私も最初はそうでした。 過失割合は警察が決めるのかと・・・)
> 相手の方も相手の保険屋も誠意がないので
> 訴えようと思っています。
対応の誠意についても、警察は被害者の声を聞きますが、
人身事故に対する処罰について 希望を聞く程度で
被害者が望むからといって即、処分が重くなる保証はありません。
相手の誠意の無い事を訴訟することはできないでしょう。
賠償を請求する上で、その対応の悪さを指摘するしかありません。
是非オススメするのは、専門家の助けを借りることです。
保険屋同士の話も、暗黙でお互いに支払い金額を削減したいのは
以心伝心 です。
話が着きかけていると、自分の保険会社からも
ケムたがられるかもしれませんが、御自分の事故の場合
被害者としての補償がいくらぐらいが妥当なのか、
この機会に熟知してください。
お礼
回答有り難うございます 私も診断書は提出しました 1か2の区別は付かないですよね… 2だとしてもしょうがないと思います 過失割合は保険屋がしました警察は出来ないそうです 業務上過失傷害罪は警察が決めるのですか? 被害者がそうして欲しいと言ってもそうなるものでは ないですよね? 点数も葉書が来てないので自分で調べようと思います 車の修理が私の方は70万円で相手が27万だったので 保険屋同士で相殺する形になりました 相手の方も相手の保険屋も誠意がないので 訴えようと思っています。