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交通事故の診断書について。
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- tknkk7
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回答No.4
全治一ヶ月:傷害未遂実行犯
- 19690318
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回答No.3
まず司法(警察)と民事(保険、賠償)による診断書の日数はお互い関係がありません。 ようは出したかどうかで保健会社も警察への診断書の日数は問題にしていません。 警察へ提出する診断書は、主に医師が見立てで書いた初診の日数です。 民事は警察提出の診断書が1週間であろうが3週間であろうが1か月であろうが症状固定まで面倒は見てくれます。 質問者様が加害者や否かがわかりませんが、まず、 1 病院受診が事故の日から何日目なのか 2 診断日数の起算日(事故日、初診日、発行日)はいつなのか 3 単に人身の事故証明書があれば事足りるのか です。事故から早い段階で病院受診(土日を換算して3、4日)しておれば問題は無いのですが、3週間目に病院に行っての発行であれば確かに因果関係に疑問が残るので保険会社も対応が悪くなると思います。 また処罰での刑事罰、行政罰も先ほど話したように「起算日」ですべてが決まります。 事故日からであれば1週間の処罰でです。 初診日から出れば、事故日~初診日前日の日数がプラスされます。 警察も、その点が不明であれば先生に聞いてるでしうょし、よく確認されてはどうでしょうか?
- saltmax
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回答No.2
警察官から事故当日に 診断書は概ね1週間から10日以内に出してねって言われます。 それを過ぎれば因果関係の立証が難しくなるから受理しないかもって 言われます。 事故後直ぐに診察を受けて診断書を受けていれば 提出はある程度遅くなっても不受理ということはないと思いますが 事故後3週間経ってからの診察では本当にその事故で被災したのかということが 疑われます。
noname#220862
回答No.1
それ以前に、事故後3週間たっていると人身は無理でしょう