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特別受益が相続分を超えた場合返す必要があるのですか?

相続人は、兄二人と母親です。父からの遺産相続の私の取り分が、約2000万円と計算できますが、兄二人より、私の生活費(仕送り650万円)と学費(10年分約20万円)が25年前の大学卒業までに約700万円多くかかり、現在の貨幣価値から約10倍の7000万円になるから、5000万円近く返せと要求されています。法律上は、どのように解釈するべきでしょうか?

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  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.4

#2で回答したものです。 遺言は自筆のものでしょうか? 法律的には、自筆遺言であれば日付がないものは残念ながら無効であるといわざるを得ません。その場合は法定相続分で相続することになります。 事実として兄も同様に大学の費用などを出してもらっているのであれば、証拠の有無は関係ありません。調停などになれば、調査官によって事情聴取され特別受益の金額が判定されるので、金額の正確性の問題だけだと思います。ちなみに特別受益確定のための訴訟は認められていませんので、原則は当事者の話し合い、解決できなければ調停での解決になります。 話し合いで解決できないならば、調停に持ち込むしかないように思いますが、理想は兄二人が理性のある結論を出してくれる事ですよね。 もし私がご相談者であれば、無理強いをして遺産の取り分を確保しても、今度はお母様がお亡くなりになった際に、今回の経緯を鑑みて、そのような人に遺産を残したいと思うか?と兄二人に話すでしょう。 長い目で見て、家族が困らないような生活設計を立て、お互いの分を超えずに協調していく事の方がはるかにメリットは大きいのだと、今一度説得されてみては如何でしょうか? また、お母様が認知症気味であれば、早いうちから成年後見人制度の利用をお勧めします。法律家を後見人とし、判断が衰える前に意思を伝えておくことで無用な紛争を回避できることがあります。成年後見制度では、今回のような遺産分割協議についても法律の専門家が代理人として参加することも可能です。(※遺産分割の代理のためだけにこの制度を利用することはできませんが) http://www.legal-support.or.jp/

tasat
質問者

お礼

相続遺産は、少額であっても、ボーナスや退職金より多いわけですから、兄達だけでなく、その家族が張り切るのだろうと思います。 これからも、法事で顔を合わせる兄弟と、なんとか穏やかに話し合えるよう努力したいと思います。 成人後見人制度のアドバイスもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
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回答No.3

貨幣価値については、他の回答者さんの通り。よくて、15%増しでしょう。 兄お二人が大学進学していなければ、質問者さんの進学は特別受益になります。進学しているなら、それぞれ加算されるべきです。それはさておき 兄たちの主張をくむと 一人あたま2000万の3倍6000万が、子が相続する遺産総額とします。 兄たちが特別受益7000万だというのでしたら、足して、 1億3000万を3等分します。 一人あたま4333万円が本来の分となります。 遺留分は、その半分なので、2166万円 2000万は、もらえてるので、遺留分侵害してる166万ずつ 兄たちにわたせばいいことになります。 被相続人に生存配偶者がいて、遺留分侵害を主張しているなら 同じように計算し直してみてください。 法定割合で相続したものとして試算してみましたが侵害0でした。

tasat
質問者

お礼

ありがとうございます。 『遺留分侵害』が、キーワードですね。 計算方法、その意味など、とても参考になりました。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.2

特別受益が相続分を超えた部分については返す必要はありません。 ただ、特別受益の算定について相当疑問があります。 ご相談内容にあるような学費については、原則として高等学校以上の学費は特別受益となりますが、被相続人の生前の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らし、その程度の教育をするのが普通であるという場合、すなわち扶養の範囲内と認められる場合は該当しません。 ご兄弟の中でご相談者だけが高校に進学していたり、家庭の経済状況が悪い中で進学したなどという事情があれば特別受益となると思いますが、当然に特別受益となるとは限りません。 仕送りなども一部は扶養義務の範囲とされると思います。 さらに25年前というと1984年ですが、その当時とくらべて貨幣価値が10倍というのは信じがたい話です。以下のリンクに企業物価指数を基準に貨幣価値を算出した表がありますが、むしろ貨幣価値は25年と比較して下がっています。 http://www.boj.or.jp/oshiete/history/11100021.htm これを元にして計算するわけではないので、目安としてみていただきたいですが、10倍というのであればその根拠を求めるべきでしょう。 2000万円の相続分について争わないのであれば、とやかくいう筋合いのものではありませんが、もし特別受益の主張に対して納得がいかないのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html

tasat
質問者

補足

兄たちも、都会の私立の大学を親の仕送りで卒業し、そこで、就職しました。しかしバブルの崩壊以来、今もあまり豊かではありません。 私はモラトリアムの時期が長かったのですが、経済的には比較的豊かです。 家族がいがみ合わず、年老いた母親を、遠くからでも見守りたいのですが、金銭がからむと、卑しくなって、つらい思いをしています。 父は、尊敬していたのですが、なんでもっとちゃんと母の老後を考えなかったのかと恨んでいます。自分が母親より長生きするつもりだったのかもしれません。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

結論は返さなくても良いです。 相続財産以上に特別受益があっても返す必要はありません。  ただ、被相続人が、遺言などで、上記と異なった意思を表していれば別ですが・・・  でも、もし、返すことを要求するなら、相続放棄すればいいんですけどね・・・  あと、贈与財産の評価ですが、つまりいつの時点を基準に評価するか?ということですが、相続開始時というのが判例です。  相続開始時の貨幣価値で評価し直すと言うのが判例ですね。    とても返せないというなら、相続分以上のものを返す必要ないし、もし強行に他の相続人が主張するなら相続放棄すればよいです。  ただ、放棄は被相続人が亡くなって3ヶ月以内です。  しかし、しなくても上記説明のように特に不利益はないと思います。

tasat
質問者

補足

早速にありがとうございます。 父の遺言書は、母にすべて相続するとのことです。 遺言書に日付がなく、無効だと兄が主張し、法定相続を求めています。 そして、私の特別受益を申し立てているのです。母は、私への仕送りの書留郵便の送金控えをだいじにとってあります。兄たちへも、父はいろいろな援助をしたのですが、証拠が残っていないというのです。 認知症気味な母の老後を心配しているのですが、遺言どおり、母親にすべて相続させる方法はないものでしょうか?

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