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異母兄弟間の相続

先日父がなくなり相続問題が発生しました。私には異母兄弟の兄が一人おり、相続人は戸籍上は長男が二人いることになります。遺産として父が残してくれていたのは、私が両親と過ごした実家を売却した貯金と兄が父の前妻と共に過ごした借地に新たに建てたアパート(二世帯入居可能)でした。アパートは築10年程経ってます。 なお、アパートは現在2世帯の家族に貸しており家賃収入もあります。 父は生前私が過ごした実家を売却した貯金は私に、兄が過ごした借地に建てたアパートを兄それぞれへと言っていたのですが、遺言書を書かずに他界してしまいました。 父が亡くなり、いざ相続の話になると兄は、実家を売却した貯金からアパートの修繕費を抜いた金額を兄が、残りの貯金を兄と私で半分づつ、アパートは兄が相続すると私に持ちかけてきました。 私的には、生前父が言っていたとおり、貯金を私が、アパートを兄がそれぞれ相続すればい手っ取り早いと思うのですが、修繕費とかも相続の取り分になるのでしょうか。 私はお金のことであまり揉めたくないのですが、兄の言い分に何か納得いかず、とてもひっかかります。 法律的にはこういった場合、兄の言い分が正しいのでしょうか?何か良い考えがあれば教えてください。

みんなの回答

回答No.3

法律的には、戸籍上どのような立場かで判断されるものと思われます。いずれ権利書とか必要となりますので司法書士にご相談なさるのが良いのではないでしょうか。多少の出費はかかります。

  • inusuki
  • ベストアンサー率34% (248/722)
回答No.2

はじめまして。 この度はご愁傷様でした。 お父様の相続人はご兄弟2人だけでしょうか?お母様は? もしお母様が存命なら相続放棄をされない限り法律では2分の1が妻の相続になり、残りをお二人で分けることになります。 お兄様の言い分はあくまでご自身の希望なので法的に効力はありません。 うちは義理の兄と相続で話し合いましたがなかなか決まらず税理士さんに間に入ってもらいました。 まずはお父様の総財産を書面に書き出して、そこからどう分けるかを話し合う必要があります。 土地や貯金以外にも骨董品や証券など、病院・葬儀の費用などは領収書など取っておくと差し引けます。 アパートの評価価格なども調べてください。(固定資産課税台帳が役所で閲覧できます) (遺産分割協議書で検索してみてください) それから、お父様のお墓や今後の供養やご親戚とのお付き合いなどはどちらがされるのかも相続の時に話し合って後を継ぐ方が財産を多めに相続することが多いです。 相続は知らないと損をすることが多いですが、亡くなってから10ヶ月の猶予があるので、じっくり勉強してくださいね。

n0ghqks
質問者

お礼

ありがとうございました。 異母兄弟ですので、兄方の母は生きていますが、私方の母(後妻)は亡くなっています。 兄方の母は父がとは離婚して、その後再婚はしていません。 私にとっては最初で最後の相続になりますので、しっかりと話し合ってみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

まず基本として、腹違いであったも父の実子である以上、子供全員等しく相続権があります。 仮に、オギャアーの一瞬しか父と暮らしていなかったとしても、です。 >父は生前私が過ごした実家を売却した貯金は私に… >兄が過ごした借地に建てたアパートを兄それぞれへと… お金に換算して、5倍も 10倍も違うのでなければ、そうするのが自然でしょうね。 >兄は、実家を売却した貯金からアパートの修繕費を抜いた金額を兄が、残りの貯金を兄と私で半分づつ、アパートは兄が相続すると… それは、兄にとってずいぶん都合の良い話ですね。 拒否しましょう。 >修繕費とかも相続の取り分になるのでしょうか… 今後、発生が予想される修繕に備えるという意味ですか。 それとも、既に請求書が来ている修繕費ですか。 前者なら、遺産配分に考慮する必用などさらさらありません。 >私はお金のことであまり揉めたくないのですが、兄の言い分に何か納得… 兄があまりにも理不尽なことを言い続けるなら、そのアパートも不動産鑑定士に時価を算定してもらい、現金や預金もすべて合算して、半分ずつにすることを提案しましょうか。

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