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土地、家の相続について

先日父が無くなり、実家の土地や家(建物)の名義を父から私に 変更しようと思っています。 そこで一つ気になることがあります。 以下のような場合、父名義の土地、建物は私一人で全て相続 できるものでしょうか? ・私は一人っ子である ・私は現在一人暮らしをしており、住民票は実家から現在住んでいる  住所に移している。 ・実家は父が亡くなってからは母が一人暮らし。 ・父は私の母とは再婚である。 ・父が前妻と離婚したのは40年以上前。 ・父と前妻の間には娘さん(私とは異母兄弟になるのかな?)がいたが、  養女に出しており、7年位前に他界。 ・他界した娘さんは結婚しており、子供が2にいた。 ・その娘さんの家族(旦那さんおよび娘さんの子供(2人))とは、今は  付き合い無し。(向こうから連絡もないし、年賀状のやり取りもなし。  旦那さんが再婚しているかどうかも不明) 気にしているのは、亡き娘さんの子供(2人)にも相続の権利が行くのか どうかです。 なお、急な死だったので、父の遺言書はありません。 ただ、父からは生前に、「わしが死んだら、この家も土地も全部お前 のものになるから」とは聞いていたのですが、何分口頭で言われていた だけですので。 よろしくお願いいたします。

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  • lucifer08
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

補足怪盗……もとい回答 特別養子縁組とは実親との血縁関係を廃し、養父母の実子となる養子縁組で、戸籍からは一切養子だと言うことがわからなくなります(いや、見る人が見ればわかるんですが)。血縁関係も廃絶されるので相続も発生しません。 確認方法ですが、当該娘さんの戸籍を見ればわかります。養親のみが記載されていれば特別養子縁組となります。 お父様の戸籍は……あー、どうなってるかこれはわかりません。抜けるのかな? 一応確認してみることをお勧めします。ただし、戸籍の内容は転居によって記載されない部分が出てきますので転居している場合はさかのぼる必要があります。婚姻等により新戸籍を編成する場合も同様かな? とはいえ、普通は通常の養子縁組かと思われます。特別養子縁組の場合は養子は6歳未満でないとなれません(ある条件下で8歳未満)。また養親は夫婦でなくてはならず25歳以上である必要があります(片方20歳以上でもOK) 不動産の相続に関しては先にも書きましたとおり被相続人の戸籍をさかのぼって添付する必要がありますので、まずはこれを取得してみるのがよろしいかと さらに、一応目に入ったので補足 相続人には寄与分というものが存在します。たとえば生前の被相続人の財産の維持増加、療養看護等の寄与をした者に認められます。この場合はその分が相続分に加算されます。 他には相続費用は相続財産から支弁するというのもありますので、それらは相続財産から支払うことが可能です。 ただし、ですよ? 現状の被相続人名義の財産は全て凍結状態にあります。これらを解凍するには……預金の場合は銀行によっても提出書類が変わってきますが、まず間違いなく全ての相続人の承諾書(もしくは遺産分割協議書)実印の捺印つき、および印鑑証明が必要になってきます。あとは被相続人の戸籍やら相続人の戸籍やらですかね なので、現状被相続人の財産には手を出せません。こればかりはどうにもこうにも……

hiromoo
質問者

お礼

非常にご丁寧な回答、ありがとうございました。 すごく理解できました。 今後は、司法書士か弁護士に相談しようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • lucifer08
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

前妻との間の娘さんが養女に出ているとのことですが、その養子縁組は通常の縁組みでしょうか? 通常の縁組みであればその娘さんの子供2人に関して代襲相続が発生します。特別養子縁組であれば発生しません。 これからは普通の養子縁組の場合を想定して解答いたします このばあい、配偶者が1/2、子供1/2の法定相続分となります 被相続人には2人の子供がおりますので1/4ずつの相続となります。 さらにその相続人の子供2人に1/8で代襲されます。 つまり、あなた2/8、あなたの母4/8、連絡の取れない子供A1/8、連絡の取れない子供B1/8となります さて、これからが問題です。通常遺産分割協議をしない場合は法定相続分での相続となります。 財産が土地と家とのことですが、これら不動産の相続登記には被相続人の戸籍を生まれる時までさかのぼって取得し(全ての直系卑属を証明するため)添付する形になります。よって、上記法定相続分での移転登記になろうかと思います。あなた一人にどうしても相続したいというのであれば、連絡の取れない子供ABに何とかして連絡をつけ相続を放棄してもらう必要があります。 もし何とかして自分一人に相続登記をしたとしても、連絡の取れない子供ABが相続分の引き渡しを請求してきた場合は遺留分は必ず払わなくてはなりません。これは1/16ずつになります(つまり、法定相続分の1/2) とはいえ、相続には寄与分や特別受益というものもあったりするので、いろいろ考慮する部分はあったりします。とりあえず、司法書士や弁護士などに相談してみるのがよろしいかと

hiromoo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。司法書士や弁護士にも相談してみようと思います。 ただ、私のほうが余り知識がないため、もう少しだけ教えていただけますでしょうか。 通常の縁組か特別養子縁組かが分らないのですが、 市役所とかに行けば調べられるのでしょうか? なお、養子先は父の姉夫婦です。 父の姉夫婦(養女の義親)も共に他界しております。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法律的には相続権はこの場合、配偶者と子にあり、相続割合は配偶者1/2、子が残り1/2を子の人数で分けることになります。 質問の場合、異母姉妹がいるようですから、その異母姉妹にも1/4の相続権がありますが、すでに亡くなっておられるので、その子供に相続権が移りますので遺産の1/4は異母姉妹の子に権利があることになりますので、お母さんの分は相続放棄されたとしてもあなた一人のものにはなりません。(異母姉妹の子が相続放棄しない限り。なお、異母姉妹の子が相続放棄せずにお母さんが相続放棄すると1/2ずつの権利になります。) なお、異母姉妹の配偶者には相続の権利はありませんので再婚していようといまいと関係ありません。 また、お父さんがすべての遺産をあなたにゆずると遺言されていても子には遺留分というのがあって遺産相続をゼロにすることはできません。

hiromoo
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 すごく参考になりました。 もう1点質問させていただきます。 父名義の預貯金も1/4は異母姉妹の子に権利があることになるのでしょうか? これまで、実家のお金の管理は全て父がしておりました。 父と母の生活は、父名義の口座から毎月生活費を下ろして生活していました。 父は、私の結婚資金や万一のための自分や母の葬儀代なども定期預金などで ためていたようです。 今回父が緊急入院したため、とりあえず私が父の入院費や母の生活費なども出して います。(父の預金を下ろすのは父が退院してからでいいやと思っていましたので) また、葬儀代も含めて私が出しているのですが、亡くなった後に父の口座から預金 を引き出すのは、家族であっても駄目なのでしょうか? 現時点での銀行預金口座に残っている父の預貯金全てが遺産相続の対象になってしま うのは凄く困ってしまうのですが。。。

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