兄弟の相続取り分を減らす方法

このQ&Aのポイント
  • 高齢の父が所有する会社名義のマンションを兄に取られそうになっている状況です。
  • 父が会社の取締役から外され、兄の子供たちが役員になっていたことが判明しました。
  • 兄に相続を阻止するために、父の意思に沿う一筆書きを検討しています。
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兄弟の相続の取り分を減らしたい

高齢の父がやっていた会社は、今は実体が無いようなものですが、取締役に名を連ねていて会社名義でマンションを所有していました。立地が良く、大手建設会社分譲マンションということもあり、賃貸でかなりのお家賃を頂いていたようです。 このところ、兄が折半していた家賃収入を払わなくなり、音信普通になったのを不審に思い調べたところ、いつのまにか父が取締役から外され、兄の子供たちが役員になっていました。 結局、マンションは兄家族のものということです。どのような手段で父を外したのかはわかりませんが、登記でもそうなっています。 売却したら半額払うという妙な話で納得させられ、その後連絡も受け付けないとのこと。兄のしたことが悔しいらしく、父は兄の相続の取り分の中からマンションの分をひけないかと言っています。父が兄に取られた、もしくはあげたと一筆書いておいたらどうだろうと言うのですが、効力はありますか? 兄に全く相続させないというのは、孫のことを考えるといやなようですが、受け取ったものは受け取ったと認めさせたいのだと思います。もちろん、私もそうしてほしいです。 父の意思に沿うような書き方があればお教えください。

noname#195784
noname#195784

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

一番簡単な方法は遺言を残す事です。 全財産を質問者に残すと書き入れ日付を入れた遺言を残します。 遺言書は10枚作り日付を2年置きに記入しておけばいつでも利用で出来ます。 現段階で裁判を起こすのも一つの方法ですが 遺言の方が老いたお父さんの心労にならないと思います。 同時に、遺言書の中でその件にふれ承諾の無い状況下での不法行為は目に余るものがあり兄には相続はさせないと書くのです。同時に既に本人の承諾のない違法とも言える登記により 賃貸収入は兄に渡っており 〇〇年〇〇月から 月額〇〇円 同年間〇〇〇円の収入は生前分与とみなすものである 従って兄には、遺産相続は無いものとする。 と書いておけば お父様の死後お兄さんが財産分与の裁判をされてもお兄さんの遺留分は裁判所で認められるものでありません。 尚、もし不安なら現時点で裁判で白黒付けるのも良いでしょうが、身内で裁判をしても泥沼状態になり人間関係兄弟関係が悪くなり お父様も亡くなるまで心労続きとなるでしょうから 相続に強い弁護士を探し相談しておくのも良いでしょう。 遺言書は日付の新しいのが有効ですのでその後、お父様の気持ちかわったりお兄様から脅迫を受けて遺言書を書かないとも限りません従って 日付を先入れし何十枚も用意しておけば万一の時に有利です。 ただ、日付の先入れは違法性があるので 内証で隠し嫌な言い方ですが お父様がご生存されていたら日付のふるくなった遺言書は必ずその場で焼却処分するのがベストですし 身内と言え話さないのが良いと思います 何故なら万一の時に意外と兄弟でも裏切りや お母さんが「ぽろっと」他の身内に話す事があるからです。 お母さん、お父さんの兄弟や親戚に「あの件は上手くしてある」とポロっと話したばかりにその話が他に必ず漏れるからです・・・・私も経験がありますが敵の敵は味方とは限りません 同様に味方が味方で無くなる時もあるからです・・お兄さんのように・・・

noname#195784
質問者

お礼

回答ありがとうございます。高齢で裁判も気の毒ですし、母ももうおりません。昔の人間ですので、長男大事という考えが強く、兄のこれまでの勝手なふるまいにも目をつぶっていた父でした。 さすがに登記を見て、ようやく疑いを持ったようです。 何枚も書いてもらうのは、本人次第ですが、賃料やマンションを生前分与とみなしてほしいという一筆は本人が書きたいと思うので、相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

実態が無い会社といえ法人登記してあり、その役員の登記が変わったということなら、役員会での議決により父親が退任したと言うことでしょう。 会社所有の不動産の賃貸収入ですから会社のものになります。それをどう配分するかはその会社が決めることになります。 個人の所有なら「相続」で次の世代のものになりますが、会社の所有財産に相続はありませんので誤解のないようにしたほうがよろしいかと。 要するに個人会社なので父親が混同されているように読めます。兄の意図はわかりませんが、父の死亡時には処分して半分は質問者に渡すといっているのですから、公信力のある書面にしてもらえば良いのでしょう。 父の意思は当然公正証書による遺言で残せますが、役員を外れた会社のことまでは効力が及ぶ形にできるでしょうか。他の財産の分け目で減らすことは可能だと思います。遺留分があるので質問者75%、兄25%までは指定ができますし、異議は主張されてもここらに落ち着くことにはなると思います。 「争続」の典型になるような要素ですね。原因が連絡してくるなという兄にあるのかどうかは、不明なことですのでなんとも言えませんでした。

noname#195784
質問者

お礼

回答ありがとうございます。半分よこすと言ったのは父に対してです。勝手なことをして、と父がとがめたら売ったら半分払うなどと言ったようです。 兄は借金もあるようで、正直何をするつもりか予測がたちません。 マンションはもともと会社のもの、心情的に納得いきませんがそういうことなのですね。

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