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相続登記をしない場合

先日、父が亡くなりました。 残った家族は、母・兄・私だけです。 遺言(公証人)により、遺産は全て母が譲り受けることになりました。 遺産の中には、土地が含まれています。 母は、「手続きが面倒なので、相続登記をしない」と言っています。 遺産の総額は3000万円程度です。 このまま、母が相続登記をしない場合、何か問題が生じるのでしょうか? もし、このまま母が無くなった場合、兄と私の相続手続きが複雑になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

そのままでは売買も出来が出来ません。 再び相続が発生した時にも面倒でしょう。 何万円かの費用はかかりますが行政書士に頼めばそんなに面倒な手続きではありませんよ。

ken300ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も、早めに母が相続登記することを望んでいますが、母は動こうとしません。 相続登記をしないことによる具体的な弊害があれば、そのことを母に伝えて、早めに手続きをしてもらおうと思います。 「再び相続が発生した時にも面倒でしょう。」とのことですが、具体的にどのような面倒ごとがあるのかをご存知ならば、ご教示いただけないでしょうか。

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その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

父の所有物ですので登記しなければ、その時点で法定相続の権利が母と子に発生します。母の死亡時にあなたが全部相続しようとしても兄も権利を主張できる事になります。

ken300ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問欄に記載のとおり、遺言(公証人)により、母が全財産を相続をすることなっています。 それでも、母が相続登記をしない場合は、母が生きている間でも、兄が兄の名義で登記できるのでしょうか?

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