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遺産相続放棄の場合
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まず、ご両親に遺産を上回る債務がないか確認する必要があります。 もし、相続財産を上回る債務がなければ、下の方が言われているように「遺産分割協議書」という書類を作成すれば大丈夫です。 堅苦しい名前ですが、内容自体は簡単でして、具体的な相続財産を明記の上、相続する財産をお兄さんに相続する旨を確認するという内容を記載し、記名押印し、これに印鑑証明書を添付すれば正式な書類として通用します。 具体的には、 甲土地、乙土地をお兄さんが相続する。 預貯金及び有価証券はお兄さんが相続する。 以上の事を遺産分割協議にて確認し、記名押印の上、2通作成し、交付する。 これでけで十分で、相続放棄などしなくてもいいと思います。(債務上回らないという前提です。) もし、心配でしたら、弁護士・司法書士にお願いし、書類作成に立ち会ってもらうといいと思います。 費用的には司法書士のほうが安く済みますでしょうし、土地の登記が絡むのであれば同時に終わりますので、検討してみてください。 お兄さん思いのすばらしい弟さんですね。ぜひ兄弟でこれからも助け合って行ってください。
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- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
相続財産として、現金とか家財道具など自分たちで分けられるものだけなら口頭で伝えておくだけで十分ですが、 預金、証券など支払請求書に署名するものだとか、不動産など登記するものなどは、 口頭だけでは支払者側とか、登記所などが「遺産分割協議書」などを要求しますので、 相続開始時(死亡時)に遺産分割協議書などの書類を作る必要があります。 生前ですと相続財産の範囲が確定しませんので、あらかじめ作っておくわけにはいきません。 また、家庭裁判所に相続放棄という手続きがあり、相続開始後3か月以内に申立をすれば相続の権利は失われることになります。
お礼
預金、証券など支払請求書に署名するもの及び不動産など登記するものなどは、実際、把握しておりません。ご指摘の通り、家庭裁判所で相続放棄という手続きを踏みたいと思います。ご回答、ありがとうございました。
- tachi0216
- ベストアンサー率28% (8/28)
遺産相続の放棄は、遺産相続開始前、つまりご両親が生きている間はできません。ご両親のうちどちらかがなくなり、その死亡を知った日から3か月以内に相続放棄の旨、家庭裁判所に申述することによって、放棄できます。ただし、一度放棄した場合、撤回できません。 また、被相続人(つまり親御さん)の出生から死亡までの戸籍を調べ、ほかの相続人(たとえば、隠し子など)がいる場合も、その相続人が相続放棄をしない限りは、お兄さんがすべてを相続することはできません。 ご両親のどちらか一方のみの死亡の場合、その配偶者も相続人となります。
お礼
今はまだ、両親は生存しております。隠し子は居ないと思います。全ての相続人が相続放棄をすれば良いのですよね。ご回答、ありがとうございました。
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