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遺産の相続について教えて下さい
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質問者が選んだベストアンサー
相続は 被相続人の配偶者 実子と養子と認知した子 です 実子と養子と認知した子が一人も居ない場合には実親・養親が相続人になります 子の配偶者は 被相続人と養子縁組がなされていない限り、全く関係しません
その他の回答 (3)
- japan100
- ベストアンサー率13% (22/163)
相続には相続順位があり、質問の件ですが第一順位は子、第二順位は親(質問者様から見て祖父)第三順位は兄弟(質問者様の親の兄弟)となります。第一順位にあたる人がいない場合は第二、第三と相続権利が動きます。質問者様が放棄した場合は第二順位の人に相続権が移ります。
お礼
相続には順位があるのですね。勉強不足、知りませんでした。良く理解できました。ありがとうございました。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>私の配偶者には相続の権利はないのでしょうか? ありません。 >つまり、相続は実子でなければならないのかどうかです。 実子でなくても、養子縁組すれば相続可能です。
お礼
他の方も言っておられましたが、養子縁組がポイントのようですね。ありがとうございました。
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お礼
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