• ベストアンサー

私が先に死んだ場合、妻に私の両親の遺産は相続されるのでしょうか?

一般的な常識かもしれませんが、教えてください。 私の両親より、私が先に死んだ場合、妻に私の両親の遺産を 一定分、相続する権利があるのでしょうか。 あるとすれば、どのくらい(何割?)貰えるのでしょうか。 現在の家族構成は、私の父母、私の兄(未婚)、私、私の妻、 私の娘です。娘の相続分もあるのでしょうか? また、参考になるサイト(家族に対して証明として使える できれば、公的なサイト)がありましたら教えてください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>その前に、もう一つ教えて欲しいのですが、 >僕の兄と、僕の娘は同額なんですか? その通りです。 実際は、ご両親から見た子供ですので、お兄様と、ご質問者様(亡くなられているとの前提でその代襲相続人である娘さん)、それぞれ2分の1ずつとなります。 仮に、ご質問者様にもう1人お子さんができたとしても、ご両親の子供であるご質問者様としての相続分ですので、お兄様と2分の1した分の、さらに2分の1ずつが娘さんあるいは息子さん(ご両親から見れば孫)それぞれの相続分となります。 また、ご質問者様自身が2人兄弟ではなく、3人兄弟であれば、3分の1ずつ、という事になります。 要するに、兄弟間は法定相続分としては基本的に均等ですね。

maromaroch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 良く理解できました。 多分、学校で勉強していることなのでしょうが、 実際使うときになると、忘れていることって 沢山ありますよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#3の者です。 公的なサイトと言えるかわかりませんが、日本司法書士会連合会のサイトを掲げておきます。 それほど、詳しく書いてある訳ではありませんが、最初に掲げたサイトと一緒にご利用されたら、と思います。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

ご質問者様が亡くなられた後に、ご両親が亡くなられた場合、その法定相続人は、配偶者(ご質問者様から見れば、ご存命の父又は母)と子、という事になりますので、お兄様と、ご質問者様、しかしながら、ご質問者様は既に亡くなられているとの前提ですので、その代襲相続人である娘さんが法定相続人となります。 【両親のいずれかがご存命の場合】 法定相続分 父(又は母)・2分の1 兄・2分の1×2分の1 娘・2分の1×2分の1 【両親のいずれかが既に先に亡くなられていた場合】 法定相続人 兄・2分の1 娘・2分の1  従って、奥様については、ご両親から見れば戸籍上では他人ですので、法定相続分は何もない事となります。 但し、ご両親と奥様が養子縁組されていれば、子の1人として、法定相続分を有する事となります。 ですから、養子縁組されない場合は、奥様にご両親の財産を、いくらかでも相続させたい、という事であれば、生前に遺言状を書いておいてもらうしかないものと思います。 (その場合でも、本来の法定相続人には遺留分について請求する権利はある事となりますが。) 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://minami-s.jp/page009.html

maromaroch
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。 ちゃんと理解するために、URL共々、 じっくり読み込んでみようと思います。 その前に、もう一つ教えて欲しいのですが、 僕の兄と、僕の娘は同額なんですか? ちょっと意外な感じがしたので、 教えてください。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

質問者が親より先に死亡した場合、質問者の配偶者には相続権はありません しかし、質問者の相続分は質問者の子に相続されます (ただし、被相続人より先に死亡すると相続権はなくなります)

maromaroch
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっとほっとしました。

  • ryu1207
  • ベストアンサー率24% (196/793)
回答No.1

URL 参考にしてください (C) が該当するかも?。。。ですが

参考URL:
http://members.at.infoseek.co.jp/igon/sobun.html
maromaroch
質問者

お礼

ありがとうございます。 こんな図を探してました!

関連するQ&A

  • 遺産相続の権利について

    遺産相続について分からないことがあり質問させていただきました。 私には兄(実兄)がいます。 まず私(弟です)が死亡し、その後、兄が死亡した場合、兄に遺産があった場合遺産相続の権利はどうなるのか知りたいのです。(インターネットでも調べてみたのですが、完全に当てはまるケースがなくはっきりとわかりませんでした) (A)私と兄の父母は死亡 (B)兄は独身のため、妻も子もいません (C)私には妻と子どもが2人います。(男女) この場合、兄の遺産は誰が相続する権利があるのでしょうか? 私としては私の妻に権利があるといいなと考えているのですが、私の子どもにしか権利はないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 遺産相続について

    Aさんには両親と子供はいません。妻と兄の家族はいます。遺言書を残さない場合のAさんの遺産相続分配は妻へいくら? 又は兄へいくら?でしようか?

  • 遺産相続

    妻の義理の母親が亡くなったとき、妻には遺産相続の権利は、ありますか?妻には兄がいて義理の母と養子縁組しています。兄だけがすべての財産を相続するのでしょうか?誰か教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続の相続人について

    相続人の条件についてお尋ねします。 ・被相続人の父母、祖父母は既に亡くなっている。 ・被相続人には兄弟がいない。 ・被相続人の配偶者(妻)との間に子はいない。 被相続人の遺産を配偶者(妻)が相続した場合、 1.配偶者の遺産の相続は妻の親または兄弟姉妹となるか? 2.妻にも兄弟姉妹がおらず、父母も既に亡くなっている場合は、妻の遺産の相続はどうなるか?

  • 遺産相続放棄の場合

    皆さま、お世話になります。両親が死んだ場合、相続人は、私と兄の二人です。兄には身体に障害を持つ娘がおります。兄自身も持病があります。そこで、両親が死んでしまった場合に、私は相続をせず、兄に相続してもらいたいと思っております。この場合、ただ口頭で「遺産はいらんよ。」と兄に言うだけでよいのでしょうか?何か書類をつくらなければならないでしょうか?教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

  • 遺産相続でもらった分の相続について

    自分には、妻と息子がおります。亡くなった父から畑を相続しましたが、自分にもしものことがあれば、普通は妻と子供に相続の権利があるのであると思うのですが、知人から聞いた話によりますと遺産相続でもらったものは、私の親(母)と兄弟(兄)にも権利が発生すると聞いたのですが、本当でしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産相続

    友人が困っています。ご存知の方、教えて下さい。 <家族構成> 祖父母、父母、兄、弟の7人家族です。 祖父母は介護が必要な為、父母が世話をしています。 父には弟が一人いますが、父と仲が悪い為、近くに住んでいるにもかかわらず、介護はもちろんほとんど顔も出しません。 <経緯> 昨夜、父の弟(おじ)から友人を祖父母の養子にしたらどうかとの話がありました。 兄弟が2人よりは、遺産相続時に有利だというのです。 <相談内容> 1.友人が養子になることで、遺産相続時にどのように有利なのでしょうか? 2.逆に不利益なことはありますか? 3.おじは友人を養子にさせる事により、寄与分金額をなくそうと考えているようですが、そんな事はできるのでしょうか? 4.友人を祖父母の養子にする事で、おじに有利な事はありますか? おじいちゃま、おばあちゃまともまだお元気でいらっしゃるのに、このような話をし始めるおじさんは個人的に好きではありません。 友人やご両親に有利な話なら良いのですが、何か裏がありそうで・・。 家族同様に可愛がってもらっている為、他人事とは思えず、質問を投稿します。 ご回答をお願い致します。

  • 遺産相続権について

    義父の遺産相続についてどなたか教えて下さい。 本来なら、残された妻、2人の息子の3人が相続するものだと思っていましたが 義父は離婚歴があり、最初の結婚の時の娘がいることがわかりました。 しかし、その娘(Aさんとします)は数年前に他界しているのですが、2人の子供がいるようです。 Aさんは亡くなっていても、その子供に義父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?

  • 遺産相続 子のいない夫婦。

     子のいない夫婦の夫が先に亡くなりました。その後、ちゃんとした遺産相続の手続きを取らずに、しばらくして妻が亡くなりました。夫にも妻にも1人の兄とその妻がいましたが、兄とその妻はそれぞれ亡くなっています。しかし、兄の子どもはそれぞれいます。夫かたにも、妻かたにも甥っこがいます(それぞれ1人づつと仮定する)  この場合、ちゃんと遺産相続の手続きをとっていなかった、妻方の甥に遺産を受け取る権利があるのでしょうか?おしえていただけないでしょうか?  

  • 遺産相続について

    遺産相続について教えてください。 下記の場合どのような遺留分が発生するのですか? まずは関係を説明します。 A(夫)死亡 B(妻) Aの母 Aの父(死亡) Aの兄 Aの姉 Aの弟 Aが死亡した時に妻以外に誰が遺産相続権利があるのですか?妻だけが相続することはできないのですか?ちなみに退職金1300万が相続対象です。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。