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遺産相続

友人が困っています。ご存知の方、教えて下さい。 <家族構成> 祖父母、父母、兄、弟の7人家族です。 祖父母は介護が必要な為、父母が世話をしています。 父には弟が一人いますが、父と仲が悪い為、近くに住んでいるにもかかわらず、介護はもちろんほとんど顔も出しません。 <経緯> 昨夜、父の弟(おじ)から友人を祖父母の養子にしたらどうかとの話がありました。 兄弟が2人よりは、遺産相続時に有利だというのです。 <相談内容> 1.友人が養子になることで、遺産相続時にどのように有利なのでしょうか? 2.逆に不利益なことはありますか? 3.おじは友人を養子にさせる事により、寄与分金額をなくそうと考えているようですが、そんな事はできるのでしょうか? 4.友人を祖父母の養子にする事で、おじに有利な事はありますか? おじいちゃま、おばあちゃまともまだお元気でいらっしゃるのに、このような話をし始めるおじさんは個人的に好きではありません。 友人やご両親に有利な話なら良いのですが、何か裏がありそうで・・。 家族同様に可愛がってもらっている為、他人事とは思えず、質問を投稿します。 ご回答をお願い致します。

みんなの回答

  • yagikun
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.3

こんにちは。 1について、 友人が養子になることで、税制上相続税の控除額が増えます。つまり、国に財産を持っていかれる額が減ります。 2について、 不利益なことは、父、おじの相続分が減らされることです。この場合2分の1から3分の1になります。 3については、概出ですね。 4について、 法律上、おじに有利なことはないかと思います。 ただ、推測の域を出ませんがおじとその友人は裏で組んでいて、相続後におじに、友人が相続した分の半分以上を払う約束ではないでしょうか?そうすればおじは、当初の相続分である2分の1よりも多くの金額をえることができます。

回答No.2

祖父に遺言をしてもらうのが一番良いように 思います。行政書士などに相談されるのが 良いと思います。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

その友人が養子になる事により、法定の相続権が発生します。 孫には、法定の相続権はありませんので。 (自分の親、つまり故人の子が死んでいる場合に、その代理で相続する権利はあります) 祖父母のどらかが死亡した場合、その法定相続は配偶者が半分で、残りの半分を子供(養子も含む)で当分です。 たとえばおじいさんがなくなった場合、おばあさんが半分で、父と伯父と友人が6分の1ずつになります。 ただし、遺言状に配分の指定があれば、そちらが優先されます。 以前は、養子になっていると相続税が非常に安くなるという利点があったのですが、現在では多少安くなる程度です。 おじさんの利点というのは、ないと思います。 もしあるとすれば、父の取り分をへらすという事で… 寄与分を減らすというのは、意味がありません。 遺産相続の寄与分の加算は法律に基づくものではなくて、遺言状の指定によるか、相続人の話し合いによるだけです。 養子であるかどうかは関係ありません。 「養子だから介護をして当然」という説はなりたちますが、「養子だから多く遺産を貰って当然」とも言えますので。

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