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傷害 示談金10万

こんにちわ 今回を起きたことの要点としては、 相手は22歳の女性です。僕は20の大学生です。 僕がしたことは、壁に首元を押さえつけた(相手には首を絞めたと表現されています)。相手を突き飛ばして尻もちをつかせた。です。 僕がされたことは、ビンタ、股間をけられたです。 女性が警察を呼んだのですが、その場で示談にするという話になったので、警察には連行されていません。 相手が病院に行ったのは一回のみです。 示談金十万、治療費5000円を請求されています。 具体的に話すと、僕は大学生で居酒屋でバイトをしています。バイト中に女二人(AとB)が酔った状態で飲みにきました。 Aは以前交際していました。Bは他人です。Aとの関係が交際後よくなかったので、会えば店内でもめるのは予想できたので、Aに呼ばれても居留守をつかって厨房から出なかったのですが、するとBがヒートアップして厨房の中にまで入ってきて、僕に絡んできたので、Aのところに行き、仕事中なので終わるまでまってほしいと伝え、厨房に戻りましたました。 A,Bは帰ろうとしたのですが、Bがレジでまた僕を呼び、外で話そうと言われ、、『おまえ厨房にまで入ってきて何考えてるんだ。営業妨害するな』てきなことを言いながら外に押し出すとビンタされ、僕の我慢は限界にたっし、壁に首元と手をを押さえつけると、Aに引き離されました。すると、Bがサンダルを脱ぎだし股間をけってきたので僕は突き飛ばして(このとき尻もちをついた)中に入りました。 今回相手は女性なので、この金額は妥当なのでしょうか? 片親なので心配かけたくないというのがあり保護者をとうす手続きはなるべくしたくないです。 金額を下げてもらうために相手を説得するなにか良い論理展開はないでしょうか? 回答お願いします。

  • 経済
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  • nik670
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回答No.2

俺なら、示談金十万、治療費5000円はまったく 無視します。 理由は、素人が提示した慰謝料なんて全然信憑性 がないからです。 だから俺なら「払わない」っていいます。 親に心配かけたくない気持ちはわかりますが iziz1989さんが20歳なら親に迷惑かけること はないでしょう。 でも相手が親に文句言ってくるかもしれません。 突然言われるよりはiziz1989さんから事前に真 実を伝えておいた方がいいかもしれません。 相手を突き飛ばして尻もちをつかせたくらい で治療費が5000円ですか??? 第3者による傷害だから健康保険使えなかった のかな?それでも5000円ちょうどというの は変な話ですね。6340円のところを500 0円にまけてくれたのかな? ま、これは領収書を見れば解りますが。 「金額を下げてもらうために相手を説得するなに  か良い論理展開はないでしょうか?」 これはウソでも良いから弁護士に相談したら 慰謝料は9千円程度でいい!って言っていた けど!っていえばどうですか? それでもあなたが10万払えと言うのであれ ば訴えるなりなんでもどうぞ!、どうせ俺には 失う物なんかないし!くらいの強気でいけば いいんです。 iziz1989さんが説得するんじゃなくて相手が 正式に弁護士を依頼して、法的な面からいくらが 妥当なのかを相手に算出させるんです。 なにもiziz1989さんが動くことはありません。 で、相手の弁護士が算出した結果に納得が いかなければiziz1989さんも弁護士に依頼するしか ありません。なぜなら相手の弁護士は、相手の 言い分だけで、計算するでしょうから。 iziz1989さんの不利な点と言えば力がある 男が力がない女を突き飛ばした!という だけでしょう。 男の力は女を守るために使わないと・・・・。

その他の回答 (2)

  • ryo2
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.3

傷害??相手の方は怪我をしたのでしょうか? 傷やアザができたのでしたら分かりますが、なければ単なる暴行事件ですね。 警察官が現場まで来たのに帰って行ったって事は相被疑と判断したからでしょう(両方が暴行の被疑者って事です) 簡単に言えば、「お互い様」です。 相手が顔に傷を負った。とかであれば分が悪いでしょうが、この内容であれば双方共に大したことでは無いようですね。 結論 示談金や治療費など一切払う必要はありません。 治療費だって、本当に病院に行ったか分かりませんし、病院の領収書でも見せてもらいましたか? 相手が請求してくるのであれば、「弁護士を通すか、民事裁判でもしましょ」と言ってあげましょう。 もしも、「大学やバイト先に言うぞ」と言われたら「脅迫で警察に届けるぞ」と言ってあげましょう。 何度も電話をかけてくるようであれば、これも暴行罪になる事があります。 もし、あなたが「悪いことをしたなぁ」と思うのであれば治療費を負担してもイイでしょうが(必ず領収書などと引き替えに)示談金については払う理由が見当たりません。 むしろあなたの方が「バイト代を引かれた」と相手に損害賠償を請求することができます。

  • wand88
  • ベストアンサー率20% (409/1958)
回答No.1

はい妥当です。 あなたも同様に訴えて、慰謝料を請求しましょう 経営者だったら営業妨害も請求しても構いませんよ 値下げ交渉するのなら、こちらも告訴の用意がある、ですね。

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