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給与総額20%カット

この措置は、全社員に告知されました。 なお、同意書を用意するといわれました。 これは、労働基準に触れますか?

noname#133947
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  • neKo_deux
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回答No.2

> これは、労働基準に触れますか? 労働条件の不利益変更ですが、この不況で一定の合理性はあるでしょうし、労使間の合意が取れればOKです。 労働組合からの団体交渉などで、賃金カットせざるを得ない合理的な理由の説明を求めてください。 ・なぜ突然20%なのか? ・そういう状況になる前に経営陣には何故分からなかったのか? ・経営者の賃金や報酬などはどういう支払い状況なのか? ・会社の資産状況は? ・経常収支の詳細は? ・無駄な支出が無いか? ・いつまでの措置なのか? などなど。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を結成し、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 -- 品川の京品ホテルみたいに廃業直前まで行っちゃったのなら、何をどうしても難しい場合もあります。 あの事例は、社長が上手い事やった、労働者側の行動が遅過ぎたって思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 労働基準法 第91条(制裁規定の制限)  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 法律に明記されているのは「制裁規定の10%カット(上記参照)」のみです。 通常の場合の賃金カットについてはその是非の規定はありません。 個々の雇用契約上の変更に関する問題ですので、会社と労働者が合意すれば、 50%カットも不可能ではありません。 合意しなければ一方的なカットは出来ません。 但し、それが原因で会社が倒産するとすれば、 それで良かったかどうかは自己判断です。 何でもかんでも法律に規定があるわけではありません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
noname#133947
質問者

お礼

ありがとうございました。よく考えます。

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