• ベストアンサー

店長に抗議しようと思うのですが・・・

現在、某ファミリーレストランで準社員としてアルバイトをしている大学生なのですが、一日10時間を超えるシフトを何度も組まれて困っています。契約した時の出勤の曜日や時間もかなり無視されます。私だけでなく他の人もです。労働基準法では一日八時間を超える労働を禁止していますが、このことだけでも労働基準監督署に持ち込むことはできるのでしょうか?それとも10時間を超えるようなアルバイトを正当化できるような特例とかがあったりするんでしょうか??また、このことが労働基準法に違反しているとすれば、労働基準監督署ではどのような措置を講じてくれるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11531
noname#11531
回答No.1

早急に基準局へ行く事をお勧めいたします。 相談は丁寧に乗ってくれます。 色々な解決法があるのでまずご相談されたほうが よろしいかと思います。 ただし、自分の要求をしっかりと考えてから行くように してください。文面からはわかりませんが、そこに長く 働きたいのですか?基準局に行くということはその店舗を 辞めるぐらいの気で無いと後で今まで通りで働くことは 難しいでしょう。 金銭的、労働環境的、人道的と様々な権利と義務の 狭間に妥協点といえる問題の解決があります。 知らなければいけないことが多いということも勉強に なると思います。頑張ってみてください。 追記ですが喧嘩したり、暴言を吐いたり、脅迫または 安易に了解などをすると権利がどんどん小さくなります。

その他の回答 (3)

noname#12159
noname#12159
回答No.4

いきなり監督署に持ち込む前に店側に相談してほうがいいです。 それで改善されなかったら然るべき措置をとってください。 結構めんどくさいですよ手続きは

  • ironking
  • ベストアンサー率35% (114/319)
回答No.3

変形労働時間制っていうのがあって、一定期間内であれば、例えば、1日8時間を越えても、週40時間が守られていればokだったりします。事前にしっかり決めてあれば、ですが。 そのあたりの会社の就業規則をご覧になってみてはどうですか。 後は、#1さんの言うとおりですね。 もしくは、ファミレスであれば、本社なり統括部門への申し出も良いかもしれませんね。

回答No.2

私は専門ではないので、回答ではありません。 20数年前に、ファミレスで5年間(大学を留年して)バイト経験があります、 契約は5時間だったにも関わらず、 8時間だったり、12時間だったりしたこともあります。 この仕事の無い時代に、頼りにしてもらえるだけ良いことと考えたらどうですか? お金も溜まりますよ。 それに、他に人が入って来たら、いつまでもそうとも限らないし、 逆に減らされてしまうことだって先々あるかも知れませんよ。 でも、体を壊さないように気を付けてくださいね。 無理して、不注意で怪我したりもしないように・・・

関連するQ&A

  • 有給休暇が取得できませんでした。

    2006年の11月からアルバイト(某スーパー)を始めて、昨年の11月で1年が経ちました。 5月の給与明細には、有休が7日付いていましたが、11月の明細には有休がついていませんでした。 自分なりに調べ、6ヶ月間継続して働きその6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合にもらえると知りました。 まず、一つ質問なのですが、全労働日とはアルバイト先が開店している日を言うのですか? 有休について調べてから、給与明細を見たところ6ヶ月間で、出勤日数が104日、欠勤が11日、公休1が29日、公休2が39日となっていました。 遅刻は一度もありませんし、欠勤となっている日もシフトに入っているのに勝手に休んだわけでもありません。 シフトに入っている日は、全て出勤していました。 なぜ欠勤となっているのか、公休1と2の違いがいまいちわかりませんが、これでは取得できないのでしょうか? アルバイト先はシフト制で、出勤する曜日が契約の際に決まり、決められた曜日に出勤するようになっています。 しかし、他の人の休み具合などで出勤する曜日以外も出勤する日があり、その代わり他の曜日に休んだりしていました。 契約で出勤となっている曜日を休んでいた為、その曜日の出勤率が低くなり、有休が出なかったという事もあるのでしょうか。 今のアルバイトは就職の為、もうすぐやめるのですが、スッキリしないので質問しました。 回答よろしくお願いします。

  • 労働基準法の1カ月単位の変形労働時間制について

    労働基準法の1カ月単位の変形労働時間制について 素朴な疑問なのですが時間外労働時間の基準は、 <1>1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、 それ以外の日は8時間を超えて労働した時間 <2>1週については、40時間(特例措置の事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置の事業場は44時間)を超えて労働した時間 <3>変形期間においては、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間 こうありますが、例えば<1>に該当して<3>に該当しないとか(またはその逆)、 <2>に該当して<3>に該当しないとか(またはその逆)にはどんな例がありますか?

  • 薬局でのアルバイトにおける休憩時間について

    社会人1年目の男です。 今回は、私自身ではなく、私の知人のアルバイトに関して質問です。 その方は某薬局でアルバイトをしている(薬剤師ではありません。レジなど一般的なアルバイトです)のですが、訊いてみるに人間関係も円滑で、とてもいいバイト先であることが分かります。 ただ、労働時間がやや気になるのです。 毎回ではないのですが、ある曜日のシフトが13:30-20:30までで、休憩時間30分の実働6時間30分だそうなのですが、労働基準法では6時間を超える場合は、45分以上の休憩が義務付けられていますよね? アルバイト先の他のバイトの人にも、このようなシフトになっている人がいるそうなのですが、やはり休憩時間は30分のようです。 これは薬局は何か労基法適用外となるようなことがあるのでしょうか? それとも労働基準法違反なのでしょうか。 ご教授をお願いしたい次第です。

  • 飲食店アルバイトの法律について…

    私は2ヶ月前に飲食店のアルバイトを始めたのですが最近、気になることが二点あるのですが法的な問題の有無について教えて頂きたいのです。 (1)私は飲食店でキッチンで働いており料理などを作っているのですが、検便などの検査はオープニングスタッフの人はどうかしりませんが、中途採用のアルバイトの皆がしていません。これは法的に大丈夫なのでしょうか?もし、違法行為なら私も罰せられるのでしょうか?(私自身で調べた限りでは、営業許可をもらう段階ではアルバイトを含む従業員の検便が必要となっていましたが、中途採用のアルバイトには必要ないのでしょうか?) (2)私のアルバイト先ではシフト制で15日ごとに出勤日が発表されるのですが、私は、女ったらしの店長が嫌いであまり話さないようにしていたら、昨日店長に「次のシフトからは出勤日を0にする」と言われました。シフト制でもこれは解雇になるのですか?それとも解雇ではなく、労働契約に基づく債務不履行にとどまるのでしょうか? いずれにせよ、悔しくて仕方がありません。なんらかの法的な措置をとれたらなぁ~と思っていますが、店長をギャフンと言わせれる法的な措置があれば教えて頂きたいです。どうかお願いします(>_<)

  • パートのシフトについて

    パートのシフトについて 現在チェーン店のパートをしています。 契約時には週3日の6時間と曜日と時間を決め働き始めました。 店長がかわるまでは、そのとおりにシフトが入っていました。 それが、店長がかわったとたんシフトの曜日を減らされたり、時間を減らされたりすることがでてきました。 店長に話したところ、契約時の曜日や時間は確定ではなく本人の希望であって変わることもあるといわれました。 売り上げの悪いお店なので人数を減らすのでシフトにはいれなくなるのもわからなくはないのですが、シフトは翌週分までしかでないし、なにも言われないまま急にシフトが抜けていたり、時間が短縮されていたりで、一ヶ月の収入を見込んで働き始めたので困っています。 これは私だけでなくほかのスタップも同様のことをされ不満はみんなでたまり始めています。 あげく、夜の学生アルバイトが夏休みのために昼間のシフトに入りたいために昼間の私達主婦のシフトを減らし、学生をシフトに入れ始めました。 こういう場合はどうしたらいいのでしょうか? そしてこういうことは認められるのでしょうか? なにか労働基準で定められていることはないのでしょうか?

  • 会社への訴えについて

    とある会社でアルバイトをしているのですが、そこでは契約時間以上働いても時間外手当は一切出さないといいます。 実際かなりの時間外労働を強いられているので、これから労働基準監督署を通して正当な賃金をいただこうと考えているのですが、その場合、やはり私本人も立ち会ってのやりとりになるのでしょうか? 会社の上司とはそういう問題になる以上、あまり顔を会わせたくないところもあるので・・・ こういう場合、どういう流れになるのでしょうか?

  • アルバイトの、勤務時間の変更について。

    アルバイトの定められた就業時間を変更する場合についての質問です。 労働基準法などを少々調べましたが、それでも分からない点があったため、皆様の知恵をお借りしたいと思い質問させて頂きます。 様々な職種の契約書で、「所定勤務日は業務の都合により予め通知の上変更することがあります。」といった勤務時間帯の変更・時間外労働を予告する契約内容が記載されていると思われます。 これは、労働基準法によるもので、この告知がない契約での時間外労働は法的に罰せられるからと思われます。 この他に、私なりに強制労働のことやアルバイトの雇用についてなど調べたのですが、分からない点があります。 少々大人げない質問かもしれませんが、 「上司が部下に勤務時間の変更を命じる場合、変更日の○日前までに通知をしなければならない、といった基準となる法律・規則はあるのか?」 ということです。 ここまで細かい基準になると、会社内での就業規則や上司と部下の相談の元といった人情での話なのかもしれませんが、もし法律上で定まっていることであれば詳しくお聞きしたと思いました。 また、「うちでは、このように基準を決めています。」といった例えもあれば、それもお聞きしたく思います。 実情を申しますと、販売業をしており、朝10時~22時までの営業時間の店で、勤務時間としては朝9:30~22:45の時間内の2シフト制になります。 早番(9:30~19:00)・遅番(13:15~22:45)の2シフトで、私は主に遅番のシフトに入っていました。 その中で、よく終電ギリギリ(23:30頃)まで残業することがあったのですが、その時間帯まで残り退店する直前になって「明日は朝から出勤してください。」と言われることが多々ありました。 私が経験してきた仕事の中で、このような生活時間に支障をきたすようなシフト変更をする場合は、休日を挟み体調を整えた上でシフトを変更する。または、どうしても上記のようなシフトにならざるを得ない場合は数日ほど前に事前相談をし、双方の意見が一致した上でのシフト変更をする、といったことをするのが常識でそれが当たり前だと思っておりました。 最終的には、私が朝からの出勤を断り、当初のシフトの予定通りに遅番の時間で出勤したところ、解雇を命じられました。 私がやったことが100%正しいとは言えませんが、「上司は部下を好きな時間に出勤させることが出来る」ような待遇に納得がいかない状況です。 私が間違っている点も多々あるのでしょうが、今後の就業についての参考にもしたい為、感情的ではなくあくまで冷静な判断をした上での回答をお願いしたく思います。 宜しくお願い致します。

  • 【大至急】パートの契約について教えて下さい。

    (1)パートの雇用期間が6月末までの契約ですが、残りの1か月(6月)はシフト制限され出勤日も調整されます。労働基準法で禁止とかされてませんか?? (2)6月末を待たずに退職または転職できますか?? 補足:6月の制限されたシフトが今日わかるので教えて下さい。勤務時間が余りにも少なかったら交渉しようと思っています。 出来れば参考URLがあれば教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 出勤簿に押印するだけの管理っていいの?

    タイムカードありません。いまどき、出勤の管理が出勤簿に押印するだけって、こんなのでいいのでしょうか? 明確に勤怠の時間は記載していません。 これは労働基準法に抵触しないのでしょうか? 労働基準監督署は、この現状について動いてくれるのでしょうか? 匿名でも受け付けてくれますかね?

  • アルバイトの時間カット

    何年も働いているバイトで暇だという理由で週はじめに出勤したら突然時間をカットした二週間分のシフトを出されました。今週も出勤したら時間カットされたものが貼られました。今回は一言の説明もなかったので このままお盆休みや祝日、年末の以外は当たり前に減らされそうなんですが アルバイトでも最初の約束の時間から減らされたら労働基準法違反になるのでしょうか? 労働基準局に相談しても居づらくなって辞めるしかないのは分かっていますが、納得できなくてモヤモヤしてます。