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満期保有有価証券→そのた有価証券
満期保有有価証券→そのた有価証券に変更することは可能だと思いますが、 それを2事業年度後には再度満期保有有価証券に変更することはできるのでしょうか? もし可能出れば、その時の有価証券の評価はその時の時価で評価し、それと額面価額の差を償却減価法にもとづき満期まで償却するのでしょうか? よろしくお願いします。
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「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」に基づく処理のことでしょうか。 そうであれば、前段については、同取扱いには2事業年度を経過しなければならないなどという定めが置かれていませんから、同取扱い13項を満たす限り、再度の変更は認められます。 後段については、そのとおりです(同取扱い15項)。
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有難う御座いました! 参考になりました。