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金銭支払いによるトラブルで困っています。
shoyosiの回答
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
結局、最初の請負契約が解消になり、着手金総額の残りを準金銭消費貸借契約にして、それを公正証書にする意味と解しました。公正証書中に執行認諾文言(公正証書中で債務者が強制執行に服すること認めた陳述)がありますと、表示された金銭債権について、不履行の場合強制執行は可能です(民事執行法22条5号)。 当然、相手に連帯保証人を付けると、保証人の財産も引当になりますので、有利なことは間違いありません。手数料は下記の通り11,000円になります。 下記の別のところに http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/ininkokinsen.html がありますので、契約書と委任状、印鑑証明書があれば、あなたの方で手続きできます。
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