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金銭支払いによるトラブルで困っています。
noname#24736の回答
先方が公正証書にしたいというのでしたら、是非そうすべきです。 万が一の場合の債権保全の確率が高くなります。 ただし、相手に支払能力があった場合の話です。 支払能力が無い相手だと、どうしようもありません。 公正証書に法的拘束力を持たせるには、公正証書の条項として、「債務者は本契約による金銭債務を履行しない時は、直ちに強制執行を受けることを認諾した」と、入れておくと、債務者が弁済しないときは、これが債務名義となって、裁判の確定判決と同じ効力を発生し、差し押さえなどの強制執行をすることが出来ます。 もちろん、債務者に連帯保証人(ただの保証人より保証力があります)を付けさせることは出来ます。 公正証書は公証人役場で作成しますが、公証人に支払う手数料は、1万円前後だと思います。 下記のページを参考にしてください。 http://www.koshonin.gr.jp/frame/qa.htm
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