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傷病手当金の受給期間について

gyoumu-tanntoの回答

回答No.3

健康保険は3/31まで前職、4/1から現職になりますね。 3月末日まで請求されても何の問題もありません。 確かに傷病手当金は1年6ヶ月受給できるものですが、 お元気になられてお仕事されるようになったのが何よりです。

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