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傷病手当金の受給期間について

はじめまして。 昨年10月より傷病のため休職中のものですが 4月1日から新しい会社にて勤務することになりました。 (3月末付にて現職を退職) これまで、傷病手当金の申請は毎月行っておりましたが 3月分の申請を行う場合、3月1日~31日の全日数分を 申請して宜しいのでしょうか? もしかすると内定承諾日以降は対象外になるかも知れないと 耳にしたので皆様にお伺いした次第です。 (私の場合、3月9日に内定承諾をしています) 組合健保に確認するのが手っ取り早いのでしょうが 休職中に就職活動をしていたことをあまり知らせたくありませんので。 以上、何とぞ宜しくお願いします。

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noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。 私は疾病手当金を6ヶ月もらい、会社復帰しました。 あなたの場合。4月1日から新しい会社にいって仕事をするのだと思いますが、新しい会社をパスして残りの疾病手当金を1年もらった方が良いと思います。 >休職中に就職活動をしていたことをあまり知らせたくありませんので。 当然ですね。傷病手当金を貰っている状態で就職活動をしていては常識的に傷病手当金は貰えませんね。 あなたの考え方もありますが、残りの疾病手当金を1年間もったいないと思います。 (わたしは、6ヶ月しか貰わなかったので損した気分です) 会社を変わっても、疾病手当金は継続されるのです。 ご参考まで。

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その他の回答 (2)

回答No.3

健康保険は3/31まで前職、4/1から現職になりますね。 3月末日まで請求されても何の問題もありません。 確かに傷病手当金は1年6ヶ月受給できるものですが、 お元気になられてお仕事されるようになったのが何よりです。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

厳密に言えばその通り「内定承諾日」の前日までの請求となります。 但し内定されてから4月1日迄の間に次の会社の健康保険証が発行されてないならそのまま 何も言わずでの請求で大丈夫でしょう。 要は内定して出勤日までの間に健康保険証などが発行されてたら、事実上新しい健康保険証での扱いとなりますから。 でも発行されてなければ 任意継続は生きてますので 聞かれるまで言わないで良いと思いますよ。

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