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失格期間

免許取消処分中に 無免許運転で30キロのスピード違反をして罰金を納めました。初犯でした。つぎに免許を取ることができるのは何年後でしょうか?

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

無免許運転 19点 犯罪ですよ?懲役もありえます。 30キロの速度違反が自動車専用道路なのか、一般道なのかがわかりません。 ・無免許・速度違反(一般道) =25点 ・無免許・速度違反(専用道路)=22点 となります。 すでに取り消し処分中との事ですから、最低前歴「1回」は付きます、 取り消しになる前の行政処分(免停・保留等)も数に数えられるので、どうだったのか?と言う所です。過去3年間の前歴も含まれます。 前歴1回   ・25点では欠格期間2年+(2年)=4年  ・22点では欠格期間2年+(2年)=4年 前歴2回   ・25点では欠格期間3年+(2年)=5年  ・22点では欠格期間2年+(2年)=4年 前歴3回以上   ・25点では欠格期間3年+(3年)=5年  ・22点では欠格期間3年+(3年)=5年 ()の意味ですが、過去5年以内に取り消しを経験している場合は通常の欠格期間に+2年されます、()はその2年です。 今後最高10年になるようですから、もう馬鹿な事しない方がいいですよ。 因みに上記以外にもこのような処分があります。  次は無いと思っておく方が良いでしょう。 ●免許取消処分 免許の効力を失わせる処分 ●免許停止処分 免許の効力を一定期間停止する処分 ●免許拒否処分 免許試験に合格しても免許を与えない処分 ●免許保留処分 免許試験に合格しても一定期間免許を与えることを保留する処分 ●運転禁止処分 国際免許証等を所有する者に、一定期間自動車などの運転を禁止 回答  質問者様の場合欠格期間4~5年と言う所です。

50asaasa
質問者

お礼

詳しい情報を有難うございます。 大変参考になりました。 十分反省させ、二度と馬鹿なことはさせません。(保護者)

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その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

無免許と速度超過で25点ですから、過去3年以内の前歴が1回なら欠格期間は4年、2回以上あるなら5年になるでしょうね。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

50asaasa
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 4年ですか。。馬鹿なことをしたもんです。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

http://www.police.pref.miyagi.jp/menkyo/gyoseisyobun/torikesi-teisi.htm 過去3年以内の違反点数及び停止回数によって処分が決まります 上記だけでは判らないとのでHP見て下さい

50asaasa
質問者

お礼

HP拝見しました。ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 大型トラックの高速速度規制が80キロから100キロに変更される予定がありますが、その影響について懸念されています。
  • 特に大型車による事故の被害が激しく、現在の安全対策では乗用車や軽自動車に対する衝突の安全対策ではないため、速度規制の変更により更に被害者が増える可能性があると考えられています。
  • 一方、トラックドライバーにとっては時間短縮効果があるかもしれませんが、被害者の増加を考えると現行の80キロの規制が安全対策の一環として設けられているのではないかとの意見もあります。
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