• 締切済み

欠格期間について

部下の事で教えてください。部下が2007年6月にスピード超過で免許 取り消しになり、欠格期間中の2008年6月に再度スピード超過(20キロ) で捕まりその際無免許運転ということが発覚し、行政処分にて大金を 払っているようです。プライベートでの運転ということもあり、会社 には報告をしていません。当然その後は一度も運転してないようですし、仕事でも運転していません。そこでこのような場合免許を再度 取得するには何年くらいかかるのでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

無免許運転は19点で、欠格期間が1年ですが、もともと欠格期間中ですから前歴1回と言う事で+2年で、トータル3年間は免許を取得できないと思います。 ちなみに、大金は30万ですね。

hibikky
質問者

お礼

大変ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 欠格期間について

    欠格期間について教えてください。内容は私の部下なのですが、2007年6月にスピード超過で免許取り消しになり翌2008年6月に再度スピード 超過(20キロ超)で捕まり、その際無免許運転であることが発覚。 私としてはプライベートでのことであり、仕事上運転はしませんので、 会社には報告しておりません。ただ今後人事異動等もあるでしょうし、 運転が必要になることがあると思います。そこで部下が再度運転免許 を取得できるようになるには欠格期間がどのくらいあってどのような 手続きをすれば再度取得できるのでしょうか?ぜひ宜しくお願いいたします。

  • 無免許運転の欠格期間について教えてください

    無免許運転の欠格期間について 質問させて頂きます。 2009年2月に前歴1の違反点数10点にて免許取り消し処分を受けました。その後、2010年1月に無免許運転をした際に捕まりその際に友人の名前を語ってしまい無免許運転・有印紙文書偽造・行使で2011年3月に執行猶予つきの処分を受けました。 この場合の欠格期間が知りたいです… まず、1月に無免許で捕まってから裁判の期間までが1年間あった事。もちろんこの期間は無免許運転は一切してません。 いつからが欠格期間スタートになるのでしょうか? 自分でも気になり色々調べたのですが、最初に捕まってからの期間2年延長だったり処分が決まってからの2年延長だったりでよく分からないです。2010年~2011年までの1年間は欠格期間に含まれるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 免許取り消し欠格期間中の無免許運転について教えてください。

    2004年に事故・違反を連続してしてしまい、長期の免許停止となりました。その年に免許取り消しの処分を受け、1年の欠格期間となりました。欠格期間となって2週間ぐらいしたときにどうしても会社に言い出すことができず無免許で運転していたのところを捕まってしまいました。この場合再度免許が取れるようになるのはいつなのでしょうか?

  • 免許を取消されても4ヶ月の欠格期間で再取得できるのか?

    タイトル: この内容は本当ですか? 本文 : とあるサイトで見かけたのですが、免許が取消となれば、新しく取得するまで欠格期間がありますがこの欠格期間中は教習所にも通えないですよね。 そんな状況になった時には、取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納することで、運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから免許取消処分による欠格期間が回避できます。 つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け道があるそうです。 但し、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月間は処分保留のまま情報が残りますから、必ず3ヶ月以上経過してから、新しく運転免許を取得して下さい。2年以上車を運転できないという状況から、4ヶ月以内に免許を再取得できるという短縮技が可能です。 ちなみに、この裏技に違法性は無く、法律に通じている者であれば知っているばず… ということなのですが本当なのでしょうか? 私の知り合いが同じ状況なので相談してみました。同じような状況の人がいるので調べています。 よろしければ相談に乗っていただけないでしょうか?

  • 運転免許取り消し後の再取得(欠格期間内の取り消し)

    運転免許取得後、違反点数が累積で取り消し処分を受けて無免許になった場合、免許を取得できない欠格期間になります。 で、欠格期間後に取消処分者講習を1年以内に受講すれば取得してよい事になっています。 で、その欠格期間内に取り消し処分を受けるような違反をしてしまった場合、欠格期間が延長されますよね? ココまでは事実。 よく解らないのが「取消処分がなされていないので、再取得後に取消がなされる。」という意見があります。この意見を基にして「どうせ取消されるのだから、原付免許を取得した方が良い」という意見すらあります。 #取消処分されるぐらいなら交付を拒否されるんじゃないかと思います。 この意見の根拠は何なんでしょうか?公的機関のソースがあるのでしょうか?法律の条文か、行政の条例でもあるんでしょうか? 個人的にはデマとしか思えません。 なお、法的根拠を求めていますので(あくまでも仮定です)「そんな人は運転すべきでない」という感情論はお控えください。そんなことは百も承知です。法律に詳しくない回答はご遠慮ください。

  • 欠格期間中に運転してしまい捕まりました

    欠格期間中に運転してしまい捕まりました。免許がとれるようになるのはいつでしょうか? 2008年の8月に、酒気帯び運転+人身事故を起こしてしまい、 その後通知がきて、2009年の5月7日から免許取り消しになり、1年間の欠格期間がつきました。(当時は17点でした) しかし一週間後の2009年5月14日にバイクを運転してしまい、無免許運転で捕まりました。(19点) その日から2年近く経ちますが通知がまったく来ず、欠格期間がいつまでかわかりません。 いつになればまた免許がとれるのでしょうか? もちろん、その日以来もう乗り物は運転していなく、非常に反省しております。どのような結果であろうと真摯に受け止めるつもりです。 ぜひご回答お願いします。

  • 無免許運転幇助の欠格期間の開始日

    原付の無免許運転幇助で息子が免許取消になりました。欠格期間の開始は、いつからでしょか?幇助をした日か、聴聞後の行政処分の決定日からでしょうか。教えてください、お願いします。

  • 欠格期間中の仮免許取得について

    千葉県在住の友人の話しのですが、 去年の8月6日に免許取消しになってしまいました。 欠格期間が1年なので今年の8月7日以降には『取消処分者講習』を 受けて、免許の本試験受けられると思うのですが、 仮免について教えて頂きたいことがあります。 友人の話しでは取消しの際、免許センターの方から 「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」と 言われたそうなのですが、 私が用事で警察署に言った時に、警察の方に尋ねてみたところ 「欠格期間中でも仮免の取得が出来る」と言われました。 そして先日友人が自宅近くの教習所に問い合わせたところ、 「『取消処分書』に書いてある、取消しになった日の 2ヶ月前からしか教習所に通う(入所する)ことが出来ない。 ただ、『取消処分書』が無い(提示しない)場合、 こちらではいつから取り消しになったかわからないので、 いつでも入所して仮免を取ることが出来る」 と言われたそうなんです。 もし、教習所で『取消処分書』を提出せずに仮免を取得した場合、 免許センターの方の「欠格期間中は仮免を含む試験は一切受けられない」を理由に、後々仮免取消しになったりするのでしょうか? それとも警察の方が言うように、欠格期間中でも 仮免許を取るのは問題無いのでしょうか? 過去の投稿を見ると、欠格期間中でも仮免を取得できると書いてありましたが、 法改正で取得出来ないようになってしまったのでしょうか? 免許センター・警察・教習所で言っていることが微妙に違い戸惑っています。

  • 運転免許欠格期間について

    免停中に無免許運転で免許取り消しで2年間の欠格期間となり、更に欠格期間中に無免許運転で事故を起こしてしまいました。 欠格期間はどれくらいに成るのでしょうか? また、期間中あらゆる運転免許(原付など)が取得出来ないのでしょうか?

  • 運転免許の欠格期間ついて

    運転免許の欠格期間についてお尋ねします。 私の事なのですが、このような場合は、欠格期間は何年になるのでしょうか。 ●以前、駐車違反やスピード違反などで、免停を2回繰り返し、3度目に点数4点(5点?)が累積され、免許取消になる直前に、免許の書き換え(更新)時期だったので、更新の手続きに行ったときに、係りの方に「明日あたりに、免許取消の処分がいきますけど・・・」と告げられ、更新手続きをせずに、[免許を返還]してきました。 ●その後、無免許で運転をしていたのですが、自転車と接触事故をおこしてしまい、簡易裁判所に出頭し、調書をとったあと[30万円]の罰金を命ぜられました。幸い被害者の方は特に怪我もありませんでした。 ●免許の取消処分の通知は来てません。(推測ですが、免許を返還したため?) ちょっと複雑で、表などで算出できませんでしたので、ご質問いたしました。 今は当時のことを振り返り、「ルールも守れなく常識はずれであった」と猛省しており、今後、免許を取得できた際には、ルールは必ず守っていこうと強く考えております。 恥ずべき事をしててのお願いは承知ですが、ぜひご回答の程お願い申し上げます。