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欠格期間について

欠格期間について教えてください。内容は私の部下なのですが、2007年6月にスピード超過で免許取り消しになり翌2008年6月に再度スピード 超過(20キロ超)で捕まり、その際無免許運転であることが発覚。 私としてはプライベートでのことであり、仕事上運転はしませんので、 会社には報告しておりません。ただ今後人事異動等もあるでしょうし、 運転が必要になることがあると思います。そこで部下が再度運転免許 を取得できるようになるには欠格期間がどのくらいあってどのような 手続きをすれば再度取得できるのでしょうか?ぜひ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

たぶん3年だと思いますが、それまでに違反が多いと4年かも知れません。 この辺りはご本人に聞かないと分からないですね。

hibikky
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

下記をご参照に http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/04menkyo/tensuu.htm これを参考に 基本加算点数は速度違反2点+無免許運転19点=21点です。 で「3処分量定の基準」の「改正の要点」の「②」で 今回の分では免許取得後再度3年間の免許取り消し対象ですね。 直ぐに取得しても 即日取り消しで2012年の6月まで免許持てないことになります。 もう運転しないように勧めるべきでは? 危険&無謀運転の代表者みたいですよ。

hibikky
質問者

お礼

まさしくその通りですね。 ありがとうございました。

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