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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用条件書に記載がある残業代等について)

雇用条件書の残業代等についての確認

このQ&Aのポイント
  • 4月1日から転職先に就職が決まりました。入社前手続きで雇用条件書を確認しましたが、残業代や深夜割り増し代、休日出勤手当ての計算方法が記載されています。確認したいのは、この通りに支払われるかどうかです。
  • エージェント経由での就職なので、課長職待遇で適用されないとエージェントから聞きましたが、雇用条件書に手当ての記載があります。普通に考えれば、手当てがないなら記載しないはずです。
  • 確認のために入社前の手続きで自分でも確認しようと思っていますが、事前に参考意見を聞きたいです。どういった判断基準で手当ての記載があるのか、皆さんの意見を聞かせてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#172048
noname#172048
回答No.2

法律は詳しくないので、素人的な意見になりますが。 私は過去に何度か職安を通じて転職経験もありますが、雇用条件書は記憶にありません。複数の有名メーカーでも、なかったと思います。辞令や誓約書、保証人の用紙などはありました。 職安からの就職の場合は、月給いくら、残業割り増し何%などと明示はあり、信頼できるものでしたが・・・。 一度だけ、大手メーカーの子会社に何百人もの応募者のうち、有名会社に働いていたという理由で私が採用になりましたが、職安からの紹介で信用してたのですが、職安への求人では、残業した場合、手当てがあるはずでしたのに、入社して3日目に、他の従業員さんから実際はないことを密告され、上司に再確認すると「ない」とのことでした。面接では「ある」だったのですよ。 このまま私が承諾して勤務することも考えましたが、どんな求職者があらわれても、これでは企業側に雇用される側に永遠になめられたままになるので、即刻辞めてやりました。 課長職に!というのは、年齢と前職のこともあるのでしょうけど・・・。 ニュースなど見てますと、役職をつけて、残業手当、深夜手当、休日出勤手当などは無しで、スズメの涙の役職手当というケースもあると。 条件書に記載の残業手当は、役職のついてない一般従業員のものかもしれません。 会社によって、課長さんでも残業手当がある会社が存在するのかもしれませんが、知人友人などから見聞きしてて、そういう会社を聞いたことがありませんので、心配になりました。 私のような、せっかく就職できてコレカラ!だったのに、つらい想いをしないでもらいたいのです。 エージェントさんって、よくわかりませんが、どこまで保障してくれるものなのですか? あてにせず、ご自分と会社側とで、話し合ってはいかがでしょう? その前に、職安で、このあたりの契約のことを、書類にしてまで必要なのかどうかを相談されては? 追伸:今、気がつきましたが、「課長待遇」であって、「課長」ではないのですね。 身分が、「課長」なのか、「役職がない正社員」なのか、はっきり聞いたほうがいいですよ。

misa0414
質問者

お礼

ありがとう御座います。 身分が課長なのですが、一般社員用なのかもしれないですね。。。 30日に確認します。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

以下、推測なので違うかもしれませんが  >私は課長職待遇の為、適用されないとの回答を事前に得ました   ・課長待遇による手当が支給される・・その中に見なし残業分も含まれている・・通常の残業分は適用されない    その意味では、適用はされない  >しかし雇用条件書の中身には手当ての記載があります   ・みなし残業以上の残業を行った場合には、適用される・・残業代   ・深夜割り増しは、法律で決まっているので普通に適用される   ・休日出勤手当も法律で決まっているので、該当すれば適用される

misa0414
質問者

お礼

ありがとう御座います。 こちらとしては残業代が出れば嬉しいので、確認してみます

回答No.3

私の過去の経験にも、面接時と採用後の給料が 全く違っていたことがありました。 面接時(25万円)で、採用後は(16万円)でした・・・。 昔、そんな苦い経験をしたので、今の会社では 二度と失敗しないように面接時に対策を取っておきました。 用は雇用契約書に必ずその会社の印を押させておくのです。 そうすれば、実際と違ったときにかなりの効力を相します。

misa0414
質問者

お礼

ありがとう御座います。 30日に確認します。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 普通に考えれば課長職といえども、残業代等がなければ雇用条件書には記載しないと思いますが。。。 一般社員/管理職で共用の雇用条件書を作り、書式は1通りにして業務の簡略化を図るのも普通です。 重要な雇用条件ですので、30日とは言わずに今からでも確認すべきでは?

misa0414
質問者

お礼

ありがとう御座います。 なるほど。。。同一の場合もあるのですね。 残業代は出ないと思っておりますので、30日に確認してみます。

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