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訴えられる可能性はありますか?

夫が浮気をしています。不倫相手とは、将来的には一緒になりたいという気持ちなのだと推測しています。でも、金銭的に無理な状況にあるので今のところは、現状維持をしているのだと思っています。 ただ、この状態をどのくらいの期間続けるつもりなのか分かりませんが、正式に離婚する前に不倫相手が妊娠してしまったとしたら、彼女、もしくは彼女の親から慰謝料など請求されたりするという可能性はあるのでしょうか? また、その他こちらが不利になるようなことはあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

alishiaさんには『非』は全くありません。 安心して下さい。 逆にalishiaさんが、彼女を訴える事は可能です。 ましてや、彼女や彼女の親がalishiaさんを訴えるなんて、お門違いも甚だしい話です。 仮に彼女が『妊娠』したとしたならば、『認知』『養育費の請求』は彼女側からは可能です。 ソノ場合、将来において『相続』も発生してしまいます。

alishia
質問者

お礼

相続・・そういう問題も絡んでくるのですね。妊娠させてしまったらやっかいなことになりそうですね。 でも、相手の親から訴えられることはなさそうで、安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (9)

回答No.10

#4です。再び失礼。 あまり費用を掛けたくないとの事でしたので『弁護士扶助制度』を利用しては如何でしょう。 裁判所付近に『弁護士会館』があります。(場所によっては裁判所内にもあるのかな???) ソチラで3回まで無料で、弁護士さんと相談出来ます。 1回目・2回目は弁護士さんと1対1で相談。 3回目は、ソノ訴訟の内容確認と審査で3~4人の弁護士さんと扶助協会職員との面接になります。 審査が通ると、調停・裁判に掛かる費用と弁護士さんへの報酬を『立替』してくれます。 『立替』なので、後日、返済をしなくてはなりませんが、最低5000円からの分割が可能です。 その後は、担当弁護士が決定され、打ち合わせ。 調停に進みます。 調停で、物別れになった場合は『裁判』となります。 調停自体は、弁護士さんを立てなくても、家庭裁判所に直接出向いて申請も出来ますが…

alishia
質問者

お礼

弁護士会館ですね。ありがとうございます。 相談だけでものってもらえると助かりますね。 貴重な情報をありがとうございました。

noname#6384
noname#6384
回答No.9

>親に文句、言いたいです。大変なこと〔妊娠)になる前に知ってもらいたいですね。電話をして良いものかどうか、悩むところです。 御主人がちゃんと白状するか、興信所にお願いして動かぬ証拠を入手するかしてからでないと、 「証拠も無い事を言うな!」となっちゃうかもしれません。 ↑普通の親御さんなら、すぐ娘に別れる様に言うでしょうが、 普通でない家庭の場合を一応、考えたらですが。 「そちらのお嬢さんが、私の夫と交際をしています、結婚まで考えてのことでしょうか?」くらいは聞いても良いでしょうけどね。

alishia
質問者

お礼

確かに証拠は必要ですよね。メール内容や、警察の話からも(警察に路上駐車のことでお世話になった際(路上駐車は濡れ衣でしたが)、女性と一緒にいることを警察から聞いたのです。1泊で出かけていたし、警察から「一緒にいた人はお姉さんですか?今日引越ししてきたのですね」と言われたので確信しました)浮気は確信しているのですが、写真など決定的な証拠がなく、まだうかつには動けない状況です。 >「そちらのお嬢さんが、私の夫と交際をしています、結婚まで考えてのことでしょうか?」 これは良いですね。もしかしたら、そのうち実行することになるかもしれません。妊娠させてしまわないうちに・・・ありがとうございました。

noname#6384
noname#6384
回答No.8

http://www.rikon.to/contents4-4.htm インターネットでここを見つけました。 (下記参考アドレスをクリックしてください。)(慰謝料 訴訟 離婚で検索しました。) なかなか、詳しく書かれていて良いと思います。 他にも参考となるホームページがあると思いますので、検索してみてください。 経験が無いので、訴訟に関して詳しくなく、いい加減なことは言えませんので、これにてあしからず。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents4-4.htm
alishia
質問者

お礼

いろいろ詳しく載っていますね。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.7

慰謝料というのは、不法行為を行った人に請求可能です。 (但し離婚時の慰謝料には、財産分与という異なった要素がありますが、例外的です) alishiaさんは逆に被害者の立場ですから、相手側から慰謝料を請求される理由はありまません。 ご主人のしている浮気はalishiaさんに対する不法行為であり、不倫相手も結婚していることを知っているのですから共犯者となります。 したがって加害者が被害者に慰謝料を請求というのは論外です。ありえません。 不倫相手の両親はここでは法的に何の資格もないただの第三者でありそもそもなんの関係もありません。 (不倫相手が未成年であれば法律上の代理人となれますが、当人自身が加害者ですから、ご両親も加害者の立場になってしまいます) 不倫相手が妊娠した場合は、「ご主人は」その子供を養育する義務が発生し、「ご主人に対して」養育費の請求が可能です。 ですから、ご主人との婚姻を続けられた場合は、直接alishiaさんへの請求ではありませんが、共同生活者が養育費支払いの義務を負うことから、間接的には影響が出るでしょう。 しかし、ご主人と離婚した場合は一切関係はありません。あくまで関係者はご主人のみです。 したがって、ご質問にある「こちらが不利になる」の「こちら」の意味がalishiaさん自身のことであれば、被害者であるalishiaさんは全く不利になることはありません。むしろ子供が出来るということは性的な交渉があったということで、離婚時には相手から相当の慰謝料を請求できる有力な証拠となります(つまり負い目を負うどころから有利になります)。 不倫相手が未成年で且つ幼く、結婚していることも良く知らずにご主人にだまされる形で付き合っていた場合は、その彼女やその両親が慰謝料を請求する権利を持ちますが、請求先は「ご主人のみ」です。alishaさんには一切責任はかかってきません。 法律は法律上正式に婚姻しているalishiaさんを強く保護しています。alishiaさんの婚姻を破綻させるような行為をしたものは、法的にその破綻に対して賠償する責任を持ちます。 alishiaさん自身が伴侶の不法行為で共同責任を取らされることは一切ありませんのでご安心下さい。 alishiaさんからのアクションは離婚調停などのときに、相手の女性に対しても慰謝料請求すればよいでしょう。 では。

alishia
質問者

お礼

相手の女性は、20代後半で主人は妻子もちだということを知っていることは確実です。 やはり妊娠させてしまったら、そして私たちが離婚しなかったら私にも影響があるのですね。そうならないことを祈るしかないですね。早く自分のしていることに気が付いてくれればよいのですが・・・。 慰謝料の請求(私から)、考えているところですがどういうふうに請求したらよいのか分かりません。裁判所にいきなり出向くのでしょうか。本人に直接請求ができたら良いのですが、それは無理ですよね。 詳しく説明していただきありがとうございました。

noname#6384
noname#6384
回答No.6

>正式に離婚する前に不倫相手が妊娠してしまったとしたら、彼女、もしくは彼女の親から慰謝料など請求されたりするという可能性はあるのでしょうか? 養育の義務として御主人に金銭の支払いは生じます。 あなたの婚姻生活をおびやかし破綻の原因を作った浮気相手の女性に、alishiaさんの方から慰謝料の申し立てが出来ます。 また、御主人にも、浮気の慰謝料は請求できます。2人から慰謝料はとれます。 また、御主人と彼女が別れても、慰謝料は請求できます。 御主人と彼女が別れて、元の生活に戻ったとしても、彼女から慰謝料はとれます、あなたの結婚生活をおびやかし、精神的苦痛を与えたとして。 もし離婚を決断されているのでしたら、離婚は後回しにして、先に慰謝料の申し立てをしたほうがいいかと思います。(離婚してあげたら相手の思うつぼ、かな。) alishiaさんは彼女の親に文句を言える立場でもあります。

alishia
質問者

お礼

>alishiaさんの方から慰謝料の申し立てが出来ます。 これは、やはり裁判所に申し立てるのですよね。その場合、金銭的にはどのくらいかかるのでしょうか。お金はかけられないので、できるだけお金のかからない方法でとおもっているのですが、直接彼女に請求は無理ですよね。具体的に請求の仕方が分かりません。どうやって調べたらよいのでしょうか。良かったら教えていただけますか? 親に文句、言いたいです。大変なこと〔妊娠)になる前に知ってもらいたいですね。電話をして良いものかどうか、悩むところです。 ありがとうございました。

回答No.5

旦那さんの行動・言動がわからないので断定できませんが、 結婚詐欺が成立することがあるかもしれませんね。 あと子供が生まれたら当然ですが、養育費の支払い義務が 生じますね。

alishia
質問者

お礼

妊娠させてしまったら、やっかいなことになりそうですね。そうならないように祈るしかないですね。主人が早く自分のしていることに気づきますように・・・ ありがとうございました。

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.3

慰謝料という形にはならないと思いますが、その前に貴方が夫の浮気相手に対して慰謝料請求できますよね。 ただし、妊娠したあと出産に至った場合認知の要求はあるでしょうし、その認知により発生してくる諸費用は発生すると思います。 ただし、夫の浮気相手の女性が”妻子ある男性”と不倫しているという事を十分知っていることが前提です。 仮に貴方の夫が身分を偽って(独身だとして)交際しているとした場合、相手女性に対して慰謝料が発生するでしょう。

alishia
質問者

お礼

認知と養育費のことは、考えていませんでした。そうなったら大変ですね。離婚してしまえば私は関係ないけれど、もし離婚しないでこのままだとしたら・・・。 早く主人には目覚めてもらいたいです。 ありがとうございました。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.2

訴えることだけならいくらでもできますが、ご主人が既婚者であることを隠す等していない限り、あまり心配ないと思われます。 また、訴えられるのはあくまでご主人であって、alishiaさんが訴えられる可能性は極めて少ないと思われます。訴えても慰謝料をとることはほぼ不可能です。 むしろalishiaさんが相手方を訴えて慰謝料をとることができます。 相手方はalishiaさんが平穏な家庭生活を行う権利を侵害していると考えることができますので。

alishia
質問者

お礼

安心しました。もし、相手の親が「ウチの娘を・・・!」と怒鳴り込んでこられたらどうしようかと思っていました。相手の女性に慰謝料を請求ということも考えていて、いろいろ調べたりはしていますが証拠を取るのが難しいですね。 ありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

まずあなたが、相手の女性を訴えることができます。先手を打つことでしょうね。お知り合いに弁護士さんがいれば、ご相談なさることをお薦めします。 相手の女性が既婚者の場合、逆にあなたの夫が訴えられる可能性がありますが。

alishia
質問者

お礼

相手は、独身で夫に妻子がいることは承知で付き合っています。私が相手を訴えることができるのは知っているのですが、証拠がないことと多分それをしたら私たち夫婦が完全に壊れてしまうこと(今既に壊れていますが)などがあってできません。 訴えて慰謝料をもらうのは、離婚や別居をしなくてもできるのでしょうか。この女性の親にでも電話をしてみようかと思ったりもするのですが、もし逆に訴えられたら・・・など思ったりしてできずにいます。彼女の親は何も知らないかもしれません。もしくは夫の存在は知っていても結婚していることを知らないかもしれません。彼女は絶対に知っています。 ありがとうございました。

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