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同棲してた彼女を殴った・・・慰謝料払う前に・・・
浮気してるみたいなので、「携帯見せて」と、言ったら「見せらない」・・・押し問答してるうちに、しびれをきらし、強引に奪い取ろうと、したところ、彼女は携帯を壊しました。それで切れて、殴ってしまい・・・今、慰謝料50万請求されてます。自分としては、殴ったことに対しては、深く反省してし、浮気してなっかた場合、25万位は、払わないといけないかな・・・なんて考えるけれども、実際納得いきません・・・「携帯の利用明細見せて」と、いえば[お金振り込んでから」や、[反省してない」[警察に行く」と言うし・・・法律的には、お金を払う方が先なでしょうか?
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- ma_
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