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ガレージについて
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- jirounonus
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1です。 設置方法を問わず法的扱いは同じで、建ぺい率・容積率算入となります。 なお、小規模な車庫とはいえ設置にあたっては基礎を設ける必要性があります。すなわち、地面に単に置くだけでは建築基準法上は不十分で、行政によっては厳しく指導をしているところもあります。 固定資産税の扱いは、所管の市区町村の税金を扱っている部署に問い合わせが確実と思います。
- jirounonus
- ベストアンサー率43% (95/218)
建坪率とは、建ぺい率のことでよいのでしょうか? (1)ガレージは建ぺい率に含まれます。また、容積率にも含まれます。ただし、車庫に使うのであれば、敷地内の延べ面積の1/5を上限に容積率に含まないという緩和措置があります。 (2)建て付けとは?どのような意味でしょうか? (3)ガレージの屋根面を屋上として使用し、その部分に屋根を持たないのであればそこには、床面積は無いと考えます。ですので、容積率はカウントしません。 建ぺい率は、真上方向から見たガレージ自体の面積と考えますので発生します。
補足
「けんぺいりつ」を変換すると「建坪率」と出た(これしか出ない)ので使いました。 イナバ等でも対象になるんですね。 建て付けとはビルドインの事です。方言? ④ビルドインでも、別に設置するキットなどでも、法的な扱いは全く同じと言う事でしょうか?
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