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消費税の対策について教えて下さい。

飲食の個人経営をしているのですが今年で3年目を迎えます。知りあいに聞いたところ、株式にしたほうがまた、2年は消費税が免れるのでいいと言われました。株式にしたほうがメリットはあるのか教えて下さい。青色申告を今年はしましたが赤字で提出しました。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.4

個人事業で売上額が1,000万円を超えたしまった。 なんとかしたい時は2年後に個人事業を廃業してしまえばいいです。 法人を設立して、同様の事業を行います。 そして売上げが1,000万円を超えてしまったら、次次事業年度が開始される前に法人を解散してしまいます。 個人事業を開始して、売上げが1,000万円を超えたら、又頭に戻ります。これを死ぬまで繰り返していれば、文字どおり死ぬまで消費税を課税事業者として納税することはありません。 現実にやるかどうかは経営判断ですが、法人登記費用や、抹消費用、法人県民税の均等割りの負担、決算が2年ごとに「主体」が変わるために、どえらい面倒ですよ。 法人格は「休業」にしておいて「復活」つまり開業をすると、法人格が同じなので、同一法人だとみなされます。そうしますと、消費税法上の理屈ではなく「租税回避行為」だとして、更正決定をしてくる可能性もあります。その場合には国税当局と戦闘状態になりますので、精神面の準備が必要です。 法人格を変えての別法人を2年ごとに設立していくわけです。 その費用も必要です。 ご自分で個人の確定申告書と法人税の申告書を作成でき、年末調整もできてしまうなら、消費税免税業者のままで要るために、頑張るのもいいですが、2年ごとというのは、つまり「一年だけは、経理事務の引越しをしなくていい」だけです。 二年ごとに法人と個人が出たり入ったりする企業になりますから、信用がどれだけ蓄積されるかは保証の限りではありません。 税理士が「そんな面倒な事業者の決算なんか組んでおれるか」と感情的頭に来て関与から降りると言い出しかねません。そして、新しい税理士も見つけにくいでしょう。 個人の確定申告は申告者が申告して終わりですが、法人だと総会を開いて決算確定してというように「一々会社法に定められた手続きをしないといけません」。 連年なら慣れますが、二年ごとでしたら、腰が落ち着かないこと極まりないですね。 「消費税課税事業者にならないようにするために、一年おきに会計帳簿を洗い替えて、税務署に目を付けられてるだけの企業」になりかねませんね。 それから、消費税は赤字でもかかります。

mira-no1
質問者

お礼

法人のことなどあまり詳しくわからなかったので質問の書き方が変な文面になってしまし申し訳ございませんでした。 専門家の方に相談して1番よい方法を考えたいと思います。 ご丁寧なご回答有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>株式にしたほうがまた、2年は消費税が免れるのでいいと… 個人事業者が、いわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm 消費税に関してのみの話なら、知り合いさんのいうことにも一理あります。 >飲食の個人経営をしているのですが今年で3年目を迎えます… 1年目に 1,000万円以上の「課税売上」があったのですか。 >青色申告を今年はしましたが赤字で提出しました… 今年 (つまり来年の申告分) は、黒字に大きく好転しそうなのですか。 もちろん、所得税と消費税とでは計算方法が異なりますから一概には言えない面もありますが、少々の黒字なら消費税の納税もそれほど大きくないはずです。 しかも、消費税は所得税と違って利益の中から捻出するものではありません。 お客さんから預かったものを仕入れ業者と国に納めるだけです。 消費税だけを考えて法人化したとしても、返って逆ざやになることも予測されます。 しかも、2年間だけのことで法人化うんぬんを考えるのは早計でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mira-no1
質問者

お礼

法人のことなどあまり詳しくわからなかったので質問の書き方が変な文面になってしまし申し訳ございませんでした。 おっしゃるとおり、消費税の事だけで法人化を考えるのは 早計ですね。 知人に言われてそうなのかな~って思って質問してしまいました。 専門家の方に相談して1番よい方法を考えたいと思います。 ご丁寧なご回答有難うございました。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

法人成りした場合には個人事業時の売上は関係ありませんので、法人設立時の資本金が1000万円以上でなければ、原則として2年間は納税義務は生じないと思われます。 ただし、法人になると赤字であっても法人住民税の均等割が最低でも7~8万円前後かかりますし、法人税の申告は所得税とは違って難しいものとなるため税理士に依頼することも考えられますから、消費税のことだけでなく全体的なことも考えて検討した方がよいでしょう。

mira-no1
質問者

お礼

専門家のかたに相談して考えてみます。 ご丁寧なご回答有難うございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

消費税の申告に赤字かどうかは関係ありません。 売上に対する消費税-仕入・経費にかかる消費税=納付すべき消費税 消費税のかからない取引もあるので注意が必要です。 納税義務の判断は、2年前の売上高が1000万円以上あるかどうかです。そして、法人成り(個人から法人への組織変更)では、法人の納税義務の判断は個人事業を参考にします。 最初の2年の免税は、法人の場合資本金でも判定しますので、注意してください。 まったく別な事業であれば関係ないでしょうが、事業の移行であれば問題視されるかもしれません。

mira-no1
質問者

お礼

わかりずらい書き方ですみませんでした。 ご丁寧なご回答有難うございます。

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