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消費税の支払方法
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>パソコンの青色申告用ソフトを使っているのですが、 >ちゃんとできるか不安です。 そのソフトに、消費税の計算の機能も入っているのであれば、入力時に課税売上か、非課税売上か、不課税売上か、をきちんと判別して処理すれば、簡易課税であれば、それほど難しくないとは思います。 もちろん、売上の業種区分もきちんとしなければなりませんが。 (簡易課税であれば、課税仕入項目は、間違って入力しても税込で経理する限りは特に問題ありませんので) 課税・非課税等については、下記国税庁のサイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou302.htm
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
消費税についても、所得税と同様に、ご自身で確定申告して納付する事となります。 所得税の申告期限は翌年3月15日ですが、消費税の方は翌年3月31日までとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6601.htm 申告書の用紙は、所得税の用紙と共に税務署から送られてきます。 いずれにしても、所得税の申告書・決算書からは消費税の課税・非課税・不課税等がわかりませんので、消費税の計算はできませんので、消費税の確定申告書を作成して提出する事となります。 納期限も申告期限と同じで翌年3月31日までとなります。 また翌年以降については、確定申告の税額が一定額以上となる場合は、予定申告・納税も必要となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6609.htm 確定申告の消費税の年額(5%のうちの4%部分)が48万円を超え400万円以下の場合は、年1回の予定申告を2分の1相当分だけ申告・納税する必要があります。 消費税の年額が400万円を超え、4800万円以下の場合は、3ヶ月毎に4分の1ずつ予定申告・納税する事となります。 消費税の年額が4800万円を超える場合は、1ヶ月毎に12分の1ずつの予定申告・納税が必要となります。 もちろん、消費税の年額が48万円以下の場合は予定申告・納税の必要はありません。 予定申告書についても、税務署から用紙が送られてきます。 支払った予定納税額については、確定申告の際に差し引く事とはなります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 パソコンの青色申告用ソフトを使っているのですが、 ちゃんとできるか不安です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
消費税は、所得税とは別に申告することが必要です。だまって待っていて納付書が送られてくるものではありません。 申告時期は、2/16~3/31です。 大事なことは、所得税と消費税とでは、経理方法が違う点が多々あるということです。所得税で経費となるものでも、消費税は非課税や不課税であったりするものがあります。 逆に、所得税では減価償却するために単年度の経費にならないものでも、消費税では一度の課税仕入れとなります。 売上も仕入れも、消費税が課税か非課税・不課税かを区分して集計しなければならないのです。 このように根本的に違う経理をしなければなりません。本を買って勉強するとか、商工会・商工会議所などの記帳相談にお出かけになるなどの努力が必要かと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 パソコンの青色申告用ソフトを使っているのですが、 ちゃんとできるか不安です。
補足
私は簡易課税を選択しているのですが、それでも申告はけっこう大変なものですか?
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