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確定申告の消費税について

私は個人事業主で開業2年目で現在は免税事業者です。 船舶製造業を営んでいるのですが、平成20年度売上が1000万を超えるので今年確定申告をすれば、平成22年度に消費税を払わなければいけないと思います。 しかし、私は二次下請業者であり一次の下請業者からは労務費として従業員含め私の賃金を支払ってもらっているだけなので消費税はいただいておりません。 この場合も、経理上は売上となるため消費税を支払わなければいけないのでしょうか? 支払わなければいけないのであれば、平成20年度確定申告する際にしておくべきいい節税の方法はありませんか? 税務関係は全くの素人ですので、分かりやすくお教えください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

消費税の取り扱いについてはNo.1の方の通りです。 雇用契約がないのであれば、給与ではありませんから、課税売上になります。 節税の方法については、経費のほとんどが従業員の給与であれば、 課税仕入がほとんどないことになりますから、 簡易課税が有利になると思います。 だだし、簡易課税は、H20年の課税売上が5,000万円以下 でなければ選択できません。 また、選択した場合には、2年間は簡易課税をやめることができません。 簡易課税を選択する場合には、消費税簡易課税制度選択届出書を H21年12月31日までに税務署に提出しなければなりません。 後で出そうと思っていると出し忘れるので、今回の所得税の申告書と 一緒に提出するのがいいと思います。 その際、課税事業者届出書も提出してください。

PIRO5SAI
質問者

お礼

お礼が遅くなり誠に申し訳ありません。 丁寧な回答をわざわざありがとうございます。 何分初心者なものですから、ぜひ参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>私は二次下請業者であり一次の下請業者からは労務費として従業員含め私の賃金を支払ってもらっているだけ 賃金とは雇用契約に基づいて従業員に対して支払われるものであり、下請けなら請負契約であってその対価は売上です。賃金ではありません。だいたい、従業員を使って賃金を払っている側の人間なら事業主以外の何者でもないでしょう。当然、あなたは消費税の課税事業者になります。 消費税は法律上、「対価の中に含まれている」という性質のものですから、あなたの売上は税込み金額で払われているのであって、別書きされていないだけのことです。 >平成20年度確定申告する際にしておくべきいい節税の方法はありませんか? 質問は消費税の課税事業者にならないために、という意味だと思いますが、20年中なら値引きなどで売上を少なくすればよかったでしょうが、もう21年に入っていますから、いまさら何の対応もできません。ごまかしたら脱税です。あきらめて正しい申告をすべきです。

PIRO5SAI
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 適切な内容をありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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