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遺言について

mambo_no5の回答

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.2

遺言にて、遺言執行者を指定します。 相続人であっても、遺言執行者の行為を妨げることはできません。 遺言執行者が指定されていない場合にも、家庭裁判所で選任の手続きが行えます。

noname#85302
質問者

お礼

wakarimasita . 有難う御座います。

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