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夫婦のどちらが医療費控除するかについて

医療費控除は夫婦のどちらがしても何も問題はないのでしょうか? 税率の違いが云々で、所得の多いほうが医療費控除したほうが得だということは本で見たのですが、所得が多い夫のほうがすでに確定申告が終わってしまったため、面倒だし所得の差もたいしたことはないので、妻が2人分をあわせて医療費控除してしまおうかと思っています。

みんなの回答

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.3

必ずしも所得が多い者が申告した方がとくということはありません。 以下の1.~3.を考慮して個別に計算し、どちらが申告するほうが得か判断します。 住民税については税率は所得に関係ないので2.は除きます。 1.所得が200万以下なら所得×5%を超えた額が控除できます。10万を超えた分ではないので控除額が多くなります。 2.所得が多い方が税率が高くなります。控除額が同じなら税率の高いほう(所得の多い方)が申告した方が還付が多くなります。 3.還付される額が支払った税額より多くなる場合は、税額以上は還付されません。 同一生計である家族の場合はまとめて誰が申告してもかまいません。(実際に支払った者しか出来ないという人がいますが現実は違います)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2990/6690)
回答No.2

>医療費控除は夫婦のどちらがしても何も問題はないのでしょうか? 同一生計なら、収入があろうが、なかろうが、家族内の所得税が一番高い人が一般的にいいとされていますね。 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%80%80%E5%90%8C%E4%B8%80%E7%94%9F%E8%A8%88&lr=lang_ja >所得が多い夫のほうがすでに確定申告が終わってしまったため、面倒だし所得の差もたいしたことはないので、妻が2人分をあわせて医療費控除してしまおうかと思っています。 Kilimanさんがご主人の修正が面倒なら、Kilimanさんが二人分の医療費控除の確定申告でもいいでしょう。 ただ、注意しておきたいのは、この確定申告の結果によって、市町村民税・都道府県税の地方税の「計算のもと」の金額となるのです。 この金額によって、今年の6月頃、地方税の金額の通知書が来ます。 ご主人の確定申告の修正しなければ、ご主人の地方税は、高く計算されますね。 地方税の金額は、Kilimanさんの住んでいる市町村の自治体等の税率によって決まります。 6月頃の金額の通知書に、確定申告時の金額(計算のもとになる金額)、税率が記載されています。 地方税の送付先は、確定申告の用紙の、第二表の左下の「住民税に関する事項」に、レ印の入れ方で決まります。 □ 給与から差引き(特別徴収) に、レ印を入れると、税額通知が会社経由で送付が来て、税金も給与天引きです。 □ 自分で納付(普通徴収) に、レ印を入れると、税金の納付書が自宅に来て、自分で納付します。 どちらにも、レ印を入れなければ、給与所得者は給与から差引きとなります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>医療費控除は夫婦のどちらがしても何も問題はないのでしょうか? 医療費控除は払った人が控除を受けられるものです。 どちらが受けてもいい、というものではありません。 家族のために払った医療費があれば、その医療費も含めて控除の申告ができるということです。 でも、どちらが払ったのか明確でなくて、クレジットで夫の口座から振り替えされているのでなければ、、妻が払ったものとして医療費控除してもかまわないでしょう。 貴方の場合はおそらく税率も同じでしょうし…。 なお、所得の高いほうが得、と言われますが、そうでないケースもあります。 所得が高くても税率が変わらなければ同じです。 所得には幅があります。 また、通常、支払った医療費から、保険金などで補てんされる額及び10万円を引いた額が控除額です。 しかし、所得(収入ではありません。給与なら収入から給与所得控除を引いた額)が200万円以下なら、10万円ではなく所得の5%を引けばいいです。 所得が100万円なら5万円を越えれば控除対象です。 また、当然控除額自体も多いですよね。

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