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住宅瑕疵担保履行法によれば10月以降引渡しのほうが施主にとっては有利ですか
住宅瑕疵担保履行法について教えて下さい。施主です。新築一戸建ての建築請負契約済みですがビルダーの動きが悪くまだ着工のめどが立っていません。当初の予定だと9月頃引渡し予定なのですが、むしろこのまま遅れて10月以降になったほうが施主にとって有利なのでしょうか。住宅瑕疵担保履行法の観点からどなたか教えて下さい。
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仮に10月以降の引き渡しになった時には、着工時(基礎工事)から瑕疵担保履行法の求める保険の手続きに基づかなければなりません。(供託すれば別ですが、以下略)ですから引き渡しが伸びたからといって、簡単に保険に入ることは出来ないのです。ちょっと、心配ですね、そのビルダーさん。 損得ですが、 保障面は法施行後が得。費用面は損。施工レベルは微妙。 保障面は保険会社が10年保証してくれるのだから良いのは当たり前。余分な保険料を元請けは支払うので建築コストはアップする。10万超。 施工レベルは下がる可能性もある(これは裏話になるので省略、普通のビルダーだったら大丈夫ですよ)。
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- billy65
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これからの工事請負契約ということでしたら、まじめな工務店でしたら、というかもう普通に、仮に10月以前に引渡しの工程としても、瑕疵担保履行法の供託あるいは保険には入りますよ。だって、もし工事期間中になにかあって、ちょっとでも遅れてしまったら後から対応が困難ですから。それにこれは法律上の義務になりますので。 ただし、工務店といっても工事金額が1500万以上の工事は建設業登録業者でないとダメです。たまにお知り合いの個人大工さんで請負うケースなどありますが、これは対象外になりますので注意です。 参考までに。
お礼
確認申請もまだおりず、どうみても10月以降完成で間違いないようです。ビルダーが倒産しないことを祈るのみです。アドバイスありがとうございました。
お礼
一応JIOの保証を予定しているとのことです。ビルダーの動きを慎重に見ています。アドバイスありがとうございました。