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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古住宅の瑕疵担保責任について)
中古住宅の瑕疵担保責任とは?
このQ&Aのポイント
- 中古住宅の瑕疵担保責任とは、売主が販売した住宅に欠陥がある場合の責任を指すものです。
- 契約時に瑕疵担保責任が抹消されていた場合でも、売主が瑕疵を知っていた場合は、抹消は無効になる可能性があります。
- 今回のケースでも、売主が増改築時の欠陥を知っていた場合、契約の解除や賠償請求することができる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
その売り主が業者ではなく個人だとして。 売買契約の解除には、その瑕疵のためにその家には居住できないとする重大な欠陥があることをあなたが証明しなければならないでしょう。 また賠償を要求するにしても、あなたが瑕疵を証明し、復旧額を算定する必要はあるでしょう。 あなたが個人的に欠陥住宅だと思っても何の意味もありません。まずは建築士にでも相談してみてはいかがでしょうか? 仮に瑕疵であったとしても売り主が責を負わない特約があるのならば、その瑕疵を売り主が知っていたということが重要でしょう。 いずれにせよ簡単に賠償がとれたり、契約が解除できるわけでは無いと思います。とりあえず裁判の覚悟は必要だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 売主は個人です。今回の状況は、売主が居住時に改築したもので売主も知っているはずです。 ただ、この状態を瑕疵とは思っていない可能性はあります。単なる改築の手段と思っているかも。 風呂のリフォームの際に建築士に見せたのですが、「ひどいなー」と言う程度で、耐力壁が撤去された部分の基礎なので、そのままにしとこうという感じでした。 その代わり、他の部分に補強の壁は入れました。 賠償請求と言っても、そう簡単には行かないのでしょうね。 裁判までやる気があるかどうか(費用の面も含めて)よく考えてみたいと思います。