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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険(失業保険)の受給資格について)

出産・育児時の雇用保険受給資格について

motiieの回答

  • motiie
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.3

前職退職後に失業給付され場合は通算されません、失業給付されていない場合は離職票確認しないとわかりません 常勤前はどのような(パートでも下記の条件の場合加入) 雇用形態だったのでしょうか?例えば週の労働時間20時間未満でしたか?週の労働時間20時間以上30時間未満でも雇用保険に加入する必要があります。もし加入するくらい働いているとすれば遡及取得できますので、会社に確認ください。遡及加入分+現在から産前休業開始前までの期間=どの位になりますか?常勤前の労働契約書確認くださいね 会社で雇用保険加入の義務があれば手続きしなくてはなりません。 (契約書とタイムカード等で安定所確認してくれます。) 期間が12ヵ月以上になる場合は次の考えかたがあります。 出産後は自分の意思で退職ですか?働き続けるのであれば、育児休業できますので、会社と相談ください。子供が1歳になるまで育児休業できます(原則ですが・・場合によっては延長もできます) ミルク代くらいにはなりますよ・・・・ 現在・・常勤とありますが、社会保険に加入されていますか? 加入であれば・・・出産育児一時金・出産手当金請求できますので 確認ください。(常勤であれば当然加入) 社会保険にも育児休業申請できます。1歳になるまで 社会保険料は免除されますので(会社・本人とも)育児休業取れれても なんら問題はありません(会社にとっても負担がありませんので) 育児休業して1歳になった時点で、退職等を考えたほうが良いと思います。今は先ほどお知らせしました内容の確認と出産まで一生懸命働いてお体大切にしてください。簡単ですが参考までに・・・

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質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 私の勤務体系は、市立の保育園で臨時職員契約で保育士をしております。社会保険は加入しております。前職はH18年4月2日~H19年3月30日の上記と同じ契約だった為に12か月には満たずに失業給付を受けられませんでした。 育児休暇に関しては、私の職場での「常勤」は「期間職員」みたいなものを示し、「正職員」とは違う分類になります。 なかなか給付は難しいみたいですね(;。;)

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