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道路法の沿道区域等の指定により蒙った損失等

道路法の沿道区域や河川法の河川保全区域の指定により蒙った損失等は基本的には補償がないみたいですが、その意味では行政法の例外といえると思うのですが、道路に面することでの利便性、また河川の安全を確保することで利益を受ける人々だから不利益も甘受すべきというような判断があるのでしょうか?

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回答No.1

幹線道路の沿道に指定があると 一定基準の規制があって許可が必要であるが その事を損失と言っているのかどうか?保護するほどの損害って何でしょう?

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 沿道区域の場合には、道路に危険が及ばないようにするために、何らか の措置をすることなどが考えられると思うのですが、その場合の費用に ついては補償がないという意味でした。 しかし、考えてみますと道路に限らず、他人の土地に危険が及ばないよ うにするのは、当然の配慮義務であって、それが道路ということで、厳 密にまた法的に求められることで、費用は自費が当然なのかもしれませ んね。 河川保全区域についても、そこで土地の掘削等を行えば、堤防の地盤に 影響を与える可能性があるため許可によってその判断を受けるのは当然 であって、隣に家があれば、いくら自分の土地であっても、隣家の地盤 に影響を与えないように土地の掘削には配慮するのと同じなのかもしれ ませんね。 憲法29条との兼ね合いから、補償の問題をどのように切分しているの か疑問に思ったのですが、必要性、許容性の観点から個別に判断してい くのかもしれませんね。

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