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給料明細をくれない!

主人は大工をしており、今年の1月から知り合いの紹介で新しい工務店(親方?)で働いています。 ゆくゆくは手間請けで仕事をまわしてもらえるとのことですが、慣れるまでは一日いくら、という形の日給月給で、とのことでした。 そして初めての給料は銀行振込で入金されて、それで終わりでした。給料明細がないんです。 来年の申告の時に困るから明細をもらってきて!と主人に頼んだのですが、親方は「出さない」の一点張り。 こっちで給料明細書に記入するからハンコだけでも…とお願いしても「そうすると領収書なんかで面倒になるから」と断られ、主人もそれ以上言えなかったと帰ってきました。 こういう場合どうすればいいんでしょう? 振り込まれた通帳なんて、なんの効力もないですよね? お金のことなので、果たしてこの親方のもとで働いてていいのかな、とも思ってしまいます。 どうか、アドバイスをよろしくお願いします。

noname#45752
noname#45752

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>ゆくゆくは手間請けで仕事をまわしてもらえるとのことですが、慣れるまでは一日いくら、という形の日給月給で、とのことでした。  口上はそうかもしれませんが、報酬の支払い形態は手間請けそのものです。  「給料」という形ですと保険だの労災だの、そういう福利厚生を事業主(親方)がやらなくてはならないため、恐らく内部的な処理は「手間請け」で処理されていると思います。 >そうすると領収書なんかで面倒になるから  だから給料明細に判子なんて押せません。給料としては処理できないのですから。  外注扱いになっていると思いますので取得税の源泉徴収はされていないと思われます。質問者さんが確定申告しないとダメです。申告の際の所得は#2さんのとおりです。  さらに付け加えますと、恐らく消費税込みで支払い処理されていると思われます。質問者さんの売上(収入)が3000万未満なら非課税事業主になりますので、申告の必要性はありませんが、支払い側としては預かった消費税の一部を外注先(質問者さん)への消費税支払いに充てたという仕訳を起こしていると思われます。  その辺を予め考慮に入れて、仕事をされていったほうが良いです。  あなたは既に「手間請け」として仕事をしています。その計算方法が日給月給が同じだけ、と考えたほうがサッパリすると思います。  個人事業主になっているのだと意識なさった方が良いです。

noname#45752
質問者

お礼

そういうことだったんですか! ようやくカラクリが分かりました。 今までは「確定申告をするサラリーマン大工」という意識が強かったので、YoshiakiKun様のおっしゃるとおり、個人事業主として自覚しなければいけませんね。 とても参考になりました。ありがとうございます。 それにしても大工の世界って面倒ですね…。ちょっとウンザリです。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

この場合、給与所得なのか事業所得なのかによって、申告の方法が違います。 その工務店と雇用契約を結んでいる場合は、給与所得になり、源泉徴収票をもとに確定申告をすることになります。 通帳の記録では申告できません。 雇用契約がなく、外注のような形態の場合は、事業主として事業所得として所得税の確定申告をすることになりま す。 このばあいは、源泉徴収票は必要無く、ご自分の記録に基づいて、収入から経費を引いたものが利益となります。 その紹介された知り合いの方から、親方に確認してもらうことが先決です。

noname#45752
質問者

お礼

どうも主人の話によると、その紹介者もいまひとつ信用の置けない人、ということ。 この親方のところには長くいないほうが…という結論に至りましたので、影でこっそり求職活動するそうです。 大工って仕事は、人脈が大切ですね。 回答していただきありがとうございました。

回答No.4

 更に補足しますと、質問者さんに他からの給与所得がないのであれば、既に個人事業主になっている形ですので、色々と節税に気を付けないといけません。  サラリーマン(給与所得者)の場合は、自動的に所得控除されますが、個人事業主(自営業)は仕事上の経費をきちんと計上しない限り、殆どの所得が所得税の課税対象になってしまいます。  材料を運んだりして自分の車を使用すれば当然その費用(ガソリン代に限らず車両の購入費の一部も)を経費として計上すべきですし、工務店への「通勤」も実際には業務上での移動ですので、通勤費として曖昧に済ませるのではなく旅費交通費として経費に計上しないと、税金で丸々持ってかれてしまいます。  とにかく、仕事に関係して支出したものは全て経費として計上しないとダメです。(この辺がサラリーマンと大きく違うところです)  青色申告と白色申告についても勉強なさった方が良いと思います。(今年の確定申告分は税金面で不利な白色申告になるでしょうが、来年分ならこれからでも青色申告に間に合います)

参考URL:
http://www.watanabe-kaikei.com/info_kigyou/info_kigyou_kojin_03_aoiro.htm
noname#45752
質問者

お礼

青色ですかぁ…。 大工の嫁になった時張り切って本を読みあさったんですが、どうも慣れない言葉ばかりで縁遠くなってしまって。 改めて勉強する必要がありそうですね。 色々と参考になりました。 ありがとうございます。

  • etosetora
  • ベストアンサー率22% (39/175)
回答No.2

別に「給与明細」という書類がなくても申告はできます。 給与が手渡しでなく口座振り込みになっているのであれば、自己申告の際、通帳のコピーを取って、○○からいくら、△△からいくらの収入がありましたと自己申告すればいいだけです。(個人事業主で白色申告の扱い) また、親方が不正行為をしていない限りは、役場で所得証明をもらうことができます。但し3月15日には間に合わず6月ごろになります、翌年に修正申告という形でも申告は可能だと思います。 通帳のコピーでもれっきとした書類にできます(自分で自己申告にいけば判ることです) 勝手な思いこみで雇い主に不満をいっても、だんなの仕事がやりにくくなるだけです。

noname#45752
質問者

お礼

通帳のコピーでいいとは!  的確な回答ありがとうございました。 でも親方の人間としての振る舞いに主人も疑問を感じているようなので、よく夫婦で話し合ってみたいと思います。

回答No.1

その工務店の親方あやしいですね。仕事をまわしてもらえると言うのもただの口約束なんでしょう。「慣れるまでは1日いくら・・・」って何に慣れるってんでしょうねぇ???見習じゃあるまいし。 「給与明細は出さない」んじゃなくて出せないんでしょう。これじゃアルバイトといっしょ、危険な仕事なのに何の保証もないのは明らか。 よく親方と話し合ったほうが良いでしょう(手間請けの件も含めて)。失礼かもしれないけど、このままじゃ使い捨てにされてもおかしくないですよ。

noname#45752
質問者

お礼

やはりそう思われますか。 ただ親方は「手間請けはどこも給料明細なんてださないよ。大工の世界はそういうもんだ。」と言っているそうなので、手間請け未経験の主人はそれで納得してしまうしかなかったようです…。 しかしいまいち腑に落ちません。 主人とよく相談してみます。 早々とお答え頂きありがとうございました。

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