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青色申告の損益計算書の書き方

・青色申告特別控除前の所得金額が、-150,000 ・青色申告特別控除額が、550,000の時 所得金額は、-150,000-550,000=400,000で、いいのでしょうか?

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  • papas17
  • ベストアンサー率30% (15/49)
回答No.4

たびたびすみません。 単純に書くなら、決算書1ページ 43番は-150,000 44番は0 (43番が赤字の場合は0で記入) 45番は-150,000 と記入したらいいと思います。 ついでに2ページ右下の「青色申告特別控除額の計算」のところは 7番に0 不動産所得がない場合は該当がないのでなにも書かなくてよいです。

monamay
質問者

お礼

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その他の回答 (3)

  • papas17
  • ベストアンサー率30% (15/49)
回答No.3

蛇足ながら、「青色申告特別控除額」の55万とは、あくまでも青色申告する、収入がある人に対する最高控除額です。 収入が55万でも550万でも控除額は55万です。 55万以下の人は控除額は所得金額ということになります。 例えば控除前の所得金額が35万ならその35万が「青色申告特別控除額」なので、所得がマイナスなら、控除される所得自体がありませんから「所得」も「控除額」もゼロです。 決算書2ページ右下に控除額の計算方法が出ています。

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  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.2

青色申告特別控除前の金額が赤字の時は、引いてはいけません。 参考条文 租税特別措置法 (青色申告特別控除)第25条の2 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第3項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。 1.10万円 2.所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第3項第2号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額2 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。3 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第67条の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第26条第2項又は第27条第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。 1.55万円 2.所得税法第26条第2項又は第27条第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額《改正》平10法24 《改正》平10法23 《改正》平12法013 《改正》平11法1604 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。5 第3項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

monamay
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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  • papas17
  • ベストアンサー率30% (15/49)
回答No.1

所得がマイナスなら所得金額は-150,000と書けばいいと思いますけど。 「青色申告特別控除額」は控除前の所得が550,000以下であれば「青色申告特別控除額」は控除前の所得金額を記入し、「所得」は0です。

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