• ベストアンサー

明治になって1両は何円とされましたか?

パブクシャンnoチビ枯淡(@tibikotan)の回答

回答No.4

ご質問とは少し離れますが,少し加筆させていただきます. 回答No3の方の >旧貨幣は明治20年代まで通用したようです。 とありますが, 厳密には1953(昭和29)年12月31日まで, 明治政府以来不足する通貨を補う目的で, 江戸時代の寛永13年から鋳造されていた, 『寛永通宝』を含む銭貨は, 『円未満の通貨の廃止』の法改正で, 翌1954(昭和30)年1月1日から, 正式な通貨としての価値が無くなっています.

関連するQ&A

  • 明治4年当時の高額郵便料金 貫・文・銭 と 切手

    下記の質問を別にしましたところ 明治4年当時の貨幣制度は 両・円の混在期で 両換算で 21貫600文は約5.5両になることを教えていただきました  1.ではその切手としてどんなものを貼付したのでしょうか  2.切手の額面は”銭”で料金は”文”で誠に判りにくいのですがこの点も如何でしょうか  3.また当時の丁稚の給金は年間で3両ほどと聞いた事がありますが別立てとはいえこれでは高   すぎるのではないかと思いますがどうでしょうか  4.更にはこうした別立てなどによる高額郵便の現品の保存はどこかにありますでしょうか    たくさん書いてしまいましたがよろしくお願いします 郵便制度が東京-大阪間で明治4年3月に始まり7月には横浜から別立てで各地に郵便が届けられる事になったと書かれています その郵便料金は横浜-高崎間で 21貫600文 と言いますが当時の貨幣制度がよく判りません どなたかご存知の方教えてください

  • 1両っていくら

    時代によって違うと思いますが,1両って,今の貨幣価値に直すとだいたいいくらぐらいなのでしょうか。

  • 明治初期の1円の価値は。

    お世話になります 明治初期の1円(たぶん幕末の1両)は現在の価値に直せば いくらぐらいなのでしょうか 個人的には、30万円程度かなと思っているのですが。。。 具体的には、官営八幡製鉄所等の設立に、明治政府が いくらぐらい、国家予算を出費したのかが知りたいのですが よろしくお願い致します

  • 明治初期の5000円は今いくら?

    明治10年頃の5000円は、現在の貨幣価値でいくらになるのでしょうか?一応、ざっと調べてみたところ、5億円くらいのようですが、間違えてないでしょうか?参考になるHPも教えて頂ければ大変うれしいです。ご教授よろしくお願い致します。

  • 江戸時代の貨幣制度について

    お世話になります。 江戸時代の貨幣価値を,およそ1両=10万円とした場合,1文=25円になります。 でもそれだと25円が最低単位になってしまいます。 それ以下の物ってたくさんあったと思うんですが,そういう場合の取引ってどうやってたんでしょうか?

  • 「銭」単位に小数点の桁数を揃えることは不可?

    ご回答ありがとうございます。 「280円80銭」は「280.80円」として表すことができます。 「280.8円」の表記は「280円80銭」となるのでしょうか? また桁数が増えた場合、たとえば「1,123.20円」は「1,123円20銭」となりますが、「280.80円」を「1,123.20円」の小数点以下の桁数に合わせるとすると「280.800円」となります。しかし 「1銭は旧1円の100分の1補助貨幣としては終了しています。 現在補助貨幣としては1円が最小単位です。 」 とのことです。小数点以下の桁数を合わせることは銭以下の単位を使うことになりますがそれができない以上、桁数を合わせることはできないのでしょうか。

  • 幕末のお金

    明治になってお金が円や銭に変わった時、旧貨と交換しますって政府は古い貨幣を集めたのですか?

  • 貨幣単位で厘と銭が無くなったのはいつから?

    かつては円の下に厘、銭という単位がありました。 これが無くなったのは正確にいつごろでしょうか? もうやめようという政府の命令があったのでしょうか。 銭の貨幣の発行停止に伴い、自動的に物価に銭単位が無くなるものでしょうか。

  • 100円銀貨を潰すと法律違反ですか?

    手元に東京オリンピックの100円銀貨があるとします。 この銀の価値が200円あった場合には、普通に使うよりは精錬した方が儲かるはずです。 マニア間の価値は200円以上あると思いますが、それは別問題として。 貨幣損傷等取締法なるものを読みましたが、 本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。同法第5条第1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」の貨幣および同法第5条第3項に定める記念貨幣は本法の規制対象となる。 とあり、今回の質問のコインの場合は記念コインです。 条文の通り読むと対象外ですよね。 あと、50銭銀貨などもあります。こちらも、記念貨幣になりませんが、前項に該当しません。 どうなのでしょうか? 別に、鋳潰そうとかそういった予定があるわけではありません。 単なる疑問です。

  • 明治維新のとき通貨はどうなりましたか?

    明治維新のとき、それまでのお金、例えば1両を持っていた人は、何円に換金してもらえたのですか? それともただの紙切れ、鉄くずになってしまったのでしょうか?