• ベストアンサー

施設利用料

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

補足への回答です。 まず1つ目ですが、 国民健康保険は世帯単位で1つ(家族それぞれが被保険者)、 という考え方です。 健康保険(組合健保や協会健保<旧・政管健保>)とは違い、 「被扶養者」という概念はありません。 ですから、お子さんは、 遠隔地にいる被保険者の1人、という考えで、 「被扶養者」ではありません。 このことから、 社会保険上では「生計を一にする」世帯です。 次に、税制上の扶養(確定申告・年末調整)との絡みですが、 遠隔地の子への送金がされている・されていないにかかわらず、 子を税制上の被扶養者として扶養控除の対象とすれば、 「生計を一にする」世帯以外の何物でもありません。 障害者自立支援法上では、税制上の扶養、という関係よりも、 社会保険上の世帯という単位を優先して考えています。 したがって、このことも考えると、現実としてご質問の例では、 あくまでも「生計を一にする世帯」としてしか見ない、と思います。  

rengelweek
質問者

補足

たびたびの回答ありがとうございます。 ご回答の表記と実際の親子関係が逆(入所者(親)、世帯主(子))ですがそれでも回答No2の国民健康保険の世帯を基準とする。ということなのでしょうか?それとも回答NO.1の1)の世帯ではなく「本人と配偶者(死亡)」のみの所得で判断するなのでしょうか? くどいようですいませんがご回答いただけますと助かります。

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